船員保険法施行令
この法令の概要
第一条
船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。
第二条
法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第八十条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第三条
法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
第四条
法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
第四条の二
法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
第五条
法第七十条第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
第六条
法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
第七条
法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。
ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。
第八条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
被保険者の被扶養者が療養(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第九条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第九条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
第八条の二
高額療養費は、第一号から第四号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第五号から第八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第五号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第九号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。
ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。
この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第五号」とあるのは「(第七号」と、「(第九号」とあるのは「(第十一号」と、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。
ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。
この場合において、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第二号に」と、「第一項第五号に」とあるのは「第一項第六号に」と、「第一項第九号に」とあるのは「第一項第十号に」と読み替えるものとする。
計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。
ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十二条第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十二条第四項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
第九条
第八条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第十一条第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第八条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第八条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
第十条
被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、協会は、第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、被保険者に対し第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
法第七十六条第四項及び第五項の規定は、家族療養費に係る療養についての第八条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第七十六条第四項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第八条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
法第六十五条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第八条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第三項において準用する法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第八条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
この場合において、法第六十五条第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第八条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による協会の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、協会は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
法第七十六条第四項及び第五項の規定は、家族療養費に係る療養についての第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、法第七十六条第四項中「その療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
法第六十五条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、法第六十五条第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第八条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第五十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第八条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十三条第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第八条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十一条
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第五項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。
ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第三号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前二項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。
この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第二号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第二号に」と読み替えるものとする。
計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。
ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第十二条
前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
前条第六項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第十三条
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十四条
法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
第十五条
法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
第十六条
法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
第十六条の二
各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
第十六条の三
法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第百十五条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十八条
法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
第十九条
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
第二十条
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。
第二十一条
協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第十九条第一号ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの月数を乗じて得た額を前条第三号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。
第二十二条
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
第二十三条
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
第二十四条
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
第二十五条
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
第二十六条
第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。
この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十六条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。
第二十七条
第二十二条及び第二十三条の規定については、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。
この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十七条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。
第二十八条
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(附則第六条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(附則第六条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
第二十九条
法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。
ただし、当該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
第三十条
法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
第三十一条
法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第三十二条
法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第三十三条
第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条
法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十五条
厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
第三十六条
法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。
第三十七条
国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
国税局長は、必要があると認めるときは、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第三十八条
法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十九条
厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第四十条
法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十一条
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第四十二条
機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。
この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第四十三条
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第四十四条
第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第四十五条
法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十六条
法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第四十七条
法附則第三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
厚生労働大臣は、法附則第三条第一項に規定する承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。
第一条
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
第二条
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第九条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
この場合において、第十一条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第九条第一項から第三項まで」とあるのは「第九条第三項又は附則第三条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第九条」とあるのは「第九条第三項から第六項まで、附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び附則第三条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第九条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の高額療養費算定基準額については、第十条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第三条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
第十条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。
この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第三条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十条第二項第三号に定める額とする。
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第十条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第三条
法第五十五条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第七十六条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第八条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第三条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四条及び第五条
削除
第六条
法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額として積み立てられた準備金の額とする。
第七条
法附則第九条第一項の政令で定める範囲は、最高千分の五とする。
第八条
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
第九条
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
第十条
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
第一条
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第二条
昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第三条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
第一条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第三条
この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
第三条
この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第四条
昭和六十一年四月以前の月分の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同年三月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前に分娩べんした健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
第三条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に障害年金を受ける権利を有する者には、施行日以後もなお従前の例により当該障害年金を支給する。
障害年金のうち平成十六年六月以前の月に係る分並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第四十二条に規定する一時金であって、施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次項において「新船保法施行令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
新船保法施行令第八条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
新令第八条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
新令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。
第七条
船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この条において「令」という。)第九条第二項の高額療養費算定基準額は、令第十条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者に係る令第九条第三項の高額療養費算定基準額は、令第十条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
令第十一条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第七条
第六条の規定による改正後の船員保険法施行令第三条の二の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。
第八条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第九条
施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第四条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」を「百二十一万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
第二条
平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第四十条
第六条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第四条第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
新船保令第四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第一条第三項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四十一条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第四十二条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第四十三条
船員保険法施行令第十条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第九条第二項の高額療養費算定基準額は、新船保令第十条第二項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この条において「旧船保令」という。)第十条第二項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者に係る船員保険法施行令第九条第三項の高額療養費算定基準額は、新船保令第十条第三項の規定にかかわらず、旧船保令第十条第三項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、平成十八年健保法等改正法第十九条の規定による改正後の船員保険法(次条第一項及び第五項において「新船保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新船保令第十一条第一項の規定により特定収入被保険者について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、船員保険法施行令第十一条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第六条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四十四条
新船保法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新船保法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第九条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第九条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九条第二項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九条第三項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新船保令第十一条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この場合において、船員保険法施行令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第六条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
船員保険法施行令第十一条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第九条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新船保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新船保法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第九条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、同令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第九条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第四項から第六項まで」とあるのは「第九条第三項」と読み替えるものとする。
第四十五条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新船保令第十一条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新船保令第十一条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新船保令第十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第六項の介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第七条
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次条及び附則第九条において「新船保令」という。)第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第八条
船員保険法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新船保令第九条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第三項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第四項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第五項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
新船保令第十一条第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第八条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を改正令附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号及び第三号)」とする。
新船保令第十一条第四項及び第五項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新船保令第九条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、船員保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新船保令第九条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、新船保令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第八項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第八条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第六項から第八項まで」とあるのは「第九条第五項」と読み替えるものとする。
第九条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十五条第一項の規定を適用する場合における新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第三条の規定による改正前の第九条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第三条の規定による改正前の第九条第一項の規定若しくは同令第三条の規定による改正前の第九条第三項の規定又は附則第三条第二項の規定))」とする。
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十五条第二項の規定を適用する場合における新船保令第十一条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第三条の規定による改正前の第九条第一項から第三項までの規定)」とする。
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第三条
施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第四条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び同令第十一条第一項第一号に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第八項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第三条
施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第四条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第三条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第二条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船保令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する旧船保令第八条第六項に規定する特定給付対象療養又は旧船保令第八条第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る船員保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第七条
施行日前の出産に係る船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第八条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第九条
特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この項において「新船保令」という。)第十二条第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新船保令第十一条から第十三条までの規定を適用する。
前項の規定にかかわらず、特定計算期間において船員保険法施行令第十三条第一項の規定により同令第十一条第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第三条
船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第五条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第五条
第二条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新船保令」という。)第十条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、新船保令の規定の例によりすることができる。
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第三条
第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年八月一日から施行する。
ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第五条
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
第一条
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
ただし、次条並びに附則第四条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令(次条において「新船員保険法施行令」という。)第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。