昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令 法令番号:昭和二十八年政令第九号 公布日:1953-01-31 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:328CO0000000009 この法令の概要 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由が生じた恩給について、特別措置法に基づく年額改定の実施時期を定めることを目的とします。対象は当該恩給の受給者で、恩給年額の改定が行われる期月(適用開始の月)を指定する政令です。 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第一項に規定する政令で定める年月分は、昭和二十八年一月分とする。