昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令

法令番号法令番号: 昭和二十八年政令第九号
公布日公布日: 1953-01-31
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 328CO0000000009
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第一項に規定する政令で定める年月分は、昭和二十八年一月分とする。