第百二十二条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
社会保険審査官は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条及び附則第百四十一条において「審査会法」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項の規定による審査請求及び附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の審査請求に関する審査会法第一条第一項、第三条第一項第二号及び第九条第一項の規定の適用については、審査会法第一条第一項中「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、同号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」と、審査会法第九条第一項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
3 社会保険審査会は、審査会法第十九条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項の規定による再審査請求及び附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた再審査請求並びに附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十一条第一項の規定による審査請求及び附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
4 前項の再審査請求及び審査請求に関する審査会法第十九条、第三十条第一項及び第三十二条第五項の規定の適用については、審査会法第十九条中「第九十条」とあるのは「第九十条(同条第二項及び第六項を除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「再審査請求」とあるのは「再審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項(平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)」と、「審査請求(」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含み、」と、審査会法第三十条第一項中「厚生年金保険(」とあるのは「厚生年金保険(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)及び同条第十三号に規定する存続連合会並びに」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(存続厚生年金基金の加入員並びに」と、審査会法第三十二条第五項中「及び厚生年金保険法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、「並びに国民年金法」とあるのは「、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第五項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第五項並びに国民年金法」とする。