国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下「共済年金」という。)については、昭和二十八年一月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「旧基礎俸給」という。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなして共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項に規定する年金のうち共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3 昭和二十二年六月三十日以前に給付事由の生じた共済年金で、同日以前に効力を有していた国家公務員の共済組合に関する命令の規定による共済組合の組合員(当該命令の規定中共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金及び公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金に関する部分の規定の適用を受ける者に限る。)であつた期間二十五年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給が三百六十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給の一段階上位の別表第一の旧基礎俸給(旧基礎俸給が四十円未満の場合においては、その俸給額に五円を加えた額)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第一項の規定を適用する。
4 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由の生じた共済年金で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する別表第一の旧基礎俸給の二段階(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、三段階)上位の別表第一の旧基礎俸給をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、当該三段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第一項の規定を適用する。
5 前四項の規定により年金額を改定した場合において、その改定年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
6 共済年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについては、前五項の規定により改定された年金額が別表第二に定める障害の等級に対応する年金額(以下「別表第二の年金額」という。)に満たないときは、その年金額を、昭和二十八年四月分以降、別表第二の年金額に改定する。