昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基く普通恩給、増加恩給(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十条の規定によつて年額を改定された増加恩給を除く。)、傷病年金又は扶助料で、昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じたもの(以下本項において「年金恩給」という。)については、昭和二十八年十月分以降、その年額を左の各号による年額に改定する。
但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
一
第二号及び第三号に掲げる年金恩給以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法の規定によつて算出して得た年額
二
昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた年金恩給で恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第三百六号。以下「法律第三百六号」という。)附則第三項第二号に掲げるもの又は昭和二十六年十月一日以後に給与事由の生じた年金恩給で特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法の規定によつて算出して得た年額
三
昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた年金恩給で法律第三百六号附則第三項第三号に掲げるもの又は昭和二十六年十月一日以後給与事由の生じた年金恩給で裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法の規定によつて算出して得た年額
前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
昭和二十七年十月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法上の公務員若しくは公務員に準ずる者又はその遺族で、法律第百五十五号附則第十七条、第二十三条又は第二十九条の規定により恩給法に基く普通恩給又は扶助料を受けるものの当該普通恩給又は扶助料については、これらをその退職又は死亡の時に給与事由の生じたものとみなし、第一項中「法律第百五十五号による改正前の恩給法の規定」とあるのは「恩給法の規定」と変更して、同項の規定を適用する。
第一項又は前項の規定により年額を改定された恩給法に基く普通恩給を受ける者で法律第百五十五号施行の際恩給法に基く普通恩給を受けていたものに恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その改定された年額の普通恩給(前項の規定により年額を改定された普通恩給を受ける者にあつては、法律第百五十五号施行の際受けていた年額を同項の規定により改定した普通恩給)について法律第百五十五号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、法律第百五十五号附則第六条第一項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。
附 則
この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。