検疫所長等服制

法令番号法令番号: 昭和二十七年厚生省令第四十四号
公布日公布日: 1952-11-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 厚生省
法令ID法令ID: 327M50000100044
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(昭和二十六年省令第五十一号)は、廃止する。

附 則

この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。