在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令
この法令の概要
在外公館等が借り入れる資金について、その提供地域の区分を定めることを目的とします。対象は在外公館等における借入金の取り扱いに関係する政府機関で、借入金の提供地域をどのように区分するかという分類基準を定める府省令です。
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条に規定する借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他在外公館等借入金の提供を受けたものが左の表の上欄に掲げるものであるときは、当該在外公館等借入金の提供地域は、それぞれ左の表の下欄に掲げる地域とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。