在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令

法令番号法令番号: 昭和二十七年大蔵省令第三十五号
公布日公布日: 1952-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 327M50000040035
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条に規定する借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他在外公館等借入金の提供を受けたものが左の表の上欄に掲げるものであるときは、当該在外公館等借入金の提供地域は、それぞれ左の表の下欄に掲げる地域とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。