査察使に関する省令 法令番号法令番号: 昭和二十七年外務省令第二十一号公布日公布日: 1952-08-16法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員所管所管: 外務省法令ID法令ID: 327M50000020021 条文目次第一条 (査察使の任命及び派遣)第二条 (査察使の任務)第三条 (査察補佐官の任命及びその任務)第四条 (機密保持)附 則 第一条(査察使の任命及び派遣)査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。2 外務大臣は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、在外公館に勤務する外務公務員の中から査察使を任命することができる。3 外務大臣は、特別の事情により必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、特定の在外公館に臨時に査察使を任命して派遣することができる。 第二条(査察使の任務)査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から三週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。一在外公館の活動及び運営状態二在外公館の経理状態三在外公館に勤務する外務公務員の能率、研修及び服務状態四外務大臣から特に命ぜられた事項2 前条第二項及び第三項の規定に基づいて派遣される査察使の任務は前項の規定にかかわらず、別に外務大臣が定めることができる。 第三条(査察補佐官の任命及びその任務)外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。2 査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。3 査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。 第四条(機密保持)査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その任務の終了後といえども同様とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。