外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令 法令番号法令番号: 昭和二十七年外務省令第六号公布日公布日: 1952-04-22法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員所管所管: 外務省法令ID法令ID: 327M50000020006 条文目次附 則 外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。一外交領事事務に従事する者(外務公務員法第十五条の規定に基く研修を受けている者を含む。)二一般行政関係の事務に従事する者三通信関係の事務に従事する者四外交史料編さヽんヽ関係の事務に従事する者 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。