地方公営企業法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程は、法第三条に規定する基本原則に鑑み、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。
第三条
法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。
法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。
第四条
損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、過年度損益修正益及びその他特別利益の項目の区分に従い、細分しなければならない。
損益勘定のうち費用勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、過年度損益修正損及びその他特別損失の項目の区分に従い、細分しなければならない。
第二項及び前項の規定にかかわらず、第二項又は前項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は当該損失を細分しないこととすることができる。
損益勘定の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第五条
固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる資産は固定資産に属するものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。
流動資産は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
資産勘定の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
第六条
資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる剰余金は、資本剰余金に属するものとする。
次の各号に掲げる剰余金は、利益剰余金に属するものとする。
資本勘定のうち剰余金の各項目は、当該項目に係る剰余金を示す適当な名称を付さなければならない。
第七条
負債勘定の各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。
次の各号に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属するものとする。
負債勘定の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第八条
資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得原価又は出資した金額をもつて帳簿価額としなければならない。
譲与、贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもつて取得原価とする。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。
償却資産の帳簿価額は、帳簿原価から既に行つた減価償却累計額を控除した額とする。
償却資産について第三項第一号又は第二号に定める価格を帳簿価額とした場合には、当該償却資産の事業年度の末日における帳簿原価についても当該価格とされたものとする。
債権については、その取得原価が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第九条
固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。
固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。
第十条
たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。
第十一条
たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなければならない。
第十二条
負債については、次項及び第三項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。
次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。
事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第十三条
償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。
ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。
第十四条
償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
前条ただし書に規定する取替資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、取替法によつて行うことができる。
法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第一項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。
この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。
第十五条
償却資産のうち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額に、定率法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿価額に、それぞれ当該有形固定資産について別表第二号に定める耐用年数(この項及び第四項において「法定耐用年数」という。)(第八条第五項の規定により当該有形固定資産の帳簿原価が同条第三項第一号又は第二号に定める価格とされた場合には、法定耐用年数から当該有形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第四号の償却率を乗じて算出した金額とする。
ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。
地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額に、当該金額に百分の五十を超えない範囲内において企業管理規程で定めた率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
償却資産である有形固定資産で、その帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した次の各号に掲げるものが、なお事業の用に供されている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該有形固定資産について、その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能となると認められる事業年度までの各事業年度において、その帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行うことができる。
この場合における当該有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を、帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。
第一項の場合において、法定耐用年数により難い特別の理由として次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、管理者は、当該有形固定資産の使用可能期間をもつて耐用年数とすることができる。
各事業年度の中途において取得した有形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ使用の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
地方公営企業の償却資産のうち有形固定資産の償却額に相当する金額は、当該資産の価額を減額する場合を除く外、これを減額してはならない。
償却資産のうち有形固定資産を一体として減価償却を行う場合で当該有形固定資産を撤去して、それに対応する減価償却累計額を減額するときの額は、当該撤去の直前の事業年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の価額の同事業年度末の減価償却の対象となる有形固定資産の総額に対する割合を乗じて算出する。
第十六条
償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数(第八条第五項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第三項第一号又は第二号に定める価格とされた場合には、当該耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第四号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。
前条第二項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。
前条第四項の規定は、第一項の場合において別表第三号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。
各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
第十七条
償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、第十四条第一項の規定にかかわらず、定額法によつて行うものとする。
前項の場合においては、第十五条第一項中「帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額」とあるのは「帳簿原価」と、「当該有形固定資産について別表第二号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と、「金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。」とあるのは「金額とする。」と、前条第一項中「別表第三号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と読み替えてこれらの規定を適用する。
第十八条
償却資産のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、第十四条及び第十五条又は第十六条の規定の例により行わなければならない。
第十九条
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。
ただし、同法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
第二十条
資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合においては、当該控除対象外消費税額の全部又は一部を長期前払消費税勘定に整理することができる。
前項の長期前払消費税勘定は、当該長期前払消費税勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降二十事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
第一項の資産に係る控除対象外消費税額とは、消費税法第十九条第一項に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、同条第二項に規定する課税仕入れ等の税額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない額で資産に係るものの合計額をいう。
第二十一条
第七条第四項第一号に規定する補助金等の額は、長期前受金勘定に整理するものとする。
長期前受金は、令第二十六条第二項に定める場合のほか、補助金等により取得し又は改良した償却資産の帳簿価額を第八条第三項第二号の規定により減額する場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。
これらの場合において、当該償却した額に相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営業外収益として、第八条第三項第二号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うものであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。
企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合においては、当該繰入金の額について、前二項に規定する補助金等の例により整理するものとする。
ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該一般会計又は他の特別会計からの繰入金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
令第二十六条第一項の総務省令で定めるものは、建設仮勘定とする。
第二十一条の二
第七条第四項第二号に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。
繰延運営権対価は、収益の実現に応じて運営権設定期間にわたって償却しなければならない。
この場合において、当該償却した額に相当する額は営業収益に整理するものとする。
第二十一条の三
第七条第四項第三号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。
運営権者更新投資は、第九条又は第十三条の規定により公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき取得し又は改良した償却資産の減価償却又は除却を行う場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る運営権者更新投資の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。
ただし、運営権設定期間の残存期間が当該償却資産の耐用年数より短い場合においては、当該残存期間にわたって第十四条及び第十五条に規定する当該償却資産の償却方法の例により償却するものとする。
運営権設定期間の終了の日の属する事業年度において帳簿価額が一円以上の運営権者更新投資については、当該事業年度に当該帳簿価額に相当する額を償却するものとする。
前二項の場合においては、償却した額に相当する額を当該事業年度の営業収益として整理するものとする。
第二十二条
将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等(令第十七条の二第一項第六号に掲げる予定貸借対照表及び法第三十条第九項に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。
第二十三条
予定損益計算書等(令第十七条の二第一項第六号に掲げる予定損益計算書及び法第三十条第九項に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)における損益の表示については、この節に定めるところによらなければならない。
第二十四条
営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第二十五条
営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第二十六条
経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(次項において「当年度純損益金額」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当年度純損益金額が零未満である場合には、零から当年度純損益金額を減じて得た額を当年度純損失金額として表示しなければならない。
第二十七条
予定貸借対照表等における資産又は負債のうち次条から第三十四条までに掲げるものの表示については、この節に定めるところによらなければならない。
第二十八条
各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。
ただし、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は流動資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、各資産に係る引当金は、当該各資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各資産の帳簿価額として表示することができる。
第二十九条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
第三十条
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第三十一条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各無形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。
第三十二条
各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。
第三十三条
各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。
第三十四条
各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならない。
ただし、これらの繰延収益に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延収益の帳簿価額として表示することができる。
ただし、当該各繰延収益を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
第三十五条
会計に関する書類(法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条第六項の決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類をいう。以下同じ。)には、次の各号に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。
第三十六条
予定キャッシュ・フロー計算書等、予定損益計算書等又は予定貸借対照表等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第三十七条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)は、重要な会計方針に関する注記とする。
第三十八条
予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記は、重要な非資金取引(資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。)の内容とする。
第三十九条
予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第四十条
セグメント情報に関する注記は、地方公営企業を構成する一定の単位(以下この条において「報告セグメント」という。)に関する事項であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
報告セグメントの区分は、法第十条の規定による企業管理規程(企業管理規程を定めていない地方公営企業にあつては、当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めた規則その他これに準ずるもの)で定めるものとする。
第四十一条
減損損失に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第四十二条
リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第四十三条
重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。
第四十四条
その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況を正確に判断するために必要な事項とする。
第四十五条
令第十七条第三項に規定する同条第一項の予算の様式は、別記第一号様式に準ずるものとする。
第四十六条
令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第二号の予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、第四十九条の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第六号の予定貸借対照表及び予定損益計算書の様式は、それぞれ第四十八条の規定による貸借対照表及び損益計算書の様式に準ずるものとする。
第四十七条
令第十八条の二第三項及び令第十九条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
第四十八条
法第三十条第九項に規定する決算報告書、損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表並びに同条第一項に規定する事業報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
第四十九条
令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
第五十条
法第三十一条に規定する試算表の様式は、別記第十九号様式に準ずるものとする。
第五十一条
令第二十八条第三項に規定する報告の様式は、別記第二十号様式に準ずるものとする。
第五十二条
普通地方公共団体の長は、令第二十一条の十三第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条及び次条において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第五十三条
管理者は、令第二十一条の十三第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
管理者は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
管理者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
前項の規定により管理者が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。
管理者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
第五十三条の二
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十二第三項、第十二条の二の十四第二項、第十二条の二の十五第二項、第十二条の二の十七第二項、第十二条の二の十八第二項、第十二条の二の十九及び第十二条の二の二十の規定は、法第三十三条の二において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。
第五十四条
総務大臣は、法第三章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び第三項第十二号の規定を適用しないことができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の地方公営企業法施行規則第十条の三第一項各号のいずれにも適合するものであると管理者が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方公営企業法施行規則第十条の三第一項各号のいずれにも適合するものであると管理者が確認した同項に規定する実施計画とみなす。
第一条
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第十一条の二に係る部分を除き、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一号に規定する公営企業をいう。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号。以下「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令(附則第六条において「新令」という。)第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。
第三条
前条の規定により新規則の規定が最初に適用される事業年度(以下「最初適用事業年度」という。)の前事業年度の末日において、現に第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第十条の二の規定により繰延勘定として整理されている控除対象外消費税額は、長期前払消費税勘定をもって、固定資産勘定に整理するものとする。
この場合において、当該繰延勘定として整理されていた控除対象外消費税額であった長期前払消費税は、なお従前の例により償却しなければならない。
第四条
最初適用事業年度の前事業年度の末日において計上されている引当金(次条第二項に規定する引当金を除き、総務大臣が定めるものに限る。)については、新規則第二十二条の規定にかかわらず、なお従前の例により取り崩すことができる。
第五条
最初適用事業年度の初日において新規則第二十二条の規定により計上されるべき退職給付引当金については、同条の規定にかかわらず、最初適用事業年度以降十五事業年度を限度として、同日における全企業職員の平均残余勤務期間(各企業職員の同日から定年退職日(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間を平均した期間をいう。)内の一定事業年度数で均等に分割して計上することができる。
最初適用事業年度の前事業年度の末日において計上されている退職給付引当金に相当する引当金は、最初適用事業年度の初日において、新規則第二十二条の規定により計上する退職給付引当金となるものとする。
第六条
一部改正政令附則第四条の総務省令で定めるところにより算定した額は、新令第二十六条第一項の補助金等(以下この条において「補助金等」という。)の交付を受けた償却資産の最初適用事業年度の前事業年度の末日における帳簿価額(第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第八条第四項又は第九条第三項の規定(以下「旧みなし償却規定」という。)を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額)に相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とする。
最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産については、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額(次項において「取崩し額」という。)を最初適用事業年度の初日において帳簿価額から減額し、同額を資本剰余金から減額するものとする。
前項の規定により資本剰余金から減額する場合において、取崩し額から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、利益剰余金の額から減額するものとする。
最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産については、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額(次項において「振替え額」という。)を資本剰余金から利益剰余金に振り替えるものとする。
前項の規定により資本剰余金から利益剰余金に振り替える場合において、振替え額から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、振り替えないものとする。
最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている補助金等の額のうち、企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金の額に相当する額は、前五項の補助金等の例により整理するものとする。
ただし、最初適用事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じて償却される当該繰入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金として整理されている補助金等の額に相当する額について、前六項の規定により難い特別の事情がある場合は、前六項の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより整理するものとする。
前項の規定により整理した補助金等により取得し又は改良した償却資産の減価償却の方法については、総務大臣の定めるところにより行うものとする。
第七条
新規則第五条第二項第一号チ、同項第二号ル、第七条第二項第六号、同条第三項第十二号、第十七条、第三十五条第六号及び第四十二条の規定にかかわらず、最初適用事業年度の前事業年度の末日以前にリース契約に基づくリース期間が開始される契約に係るファイナンス・リース取引(新規則第一条第二号に規定するものであって、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものに限る。)については、総務大臣の定めるところにより会計処理を行うことができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号。以下この項において「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下この項において「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和三年度の事業年度から適用し、令和二年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、令和二年度中に公共施設等運営権を設定する場合においては、令和二年度の事業年度から、新規則の規定を適用する。