第七条
(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)
地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を適用しないこととなつた場合、法の規定の全部に代えて財務規定等を適用することとなつた場合若しくは財務規定等に代えて法の規定の全部を適用することとなつた場合又は財務規定等を除く法の規定を適用することとなつた場合若しくは財務規定等を除く法の規定を適用しないこととなつた場合における当該地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間の事務の引継ぎは、その必要が生じた日から十日以内にしなければならない。
管理者を置かない地方公営企業が管理者を置いた場合、管理者を置く地方公営企業が管理者を置かなくなつた場合及び管理者の交代があつた場合における管理者と地方公共団体の長又は管理者相互の間の事務の引継ぎについても、また同様とする。
第八条
(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)
地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第十条に規定する企業管理規程又は法第十四条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定、法第二十四条第二項に規定する予算の調製及び議決その他法の規定の全部の適用について必要な手続を、財務規定等を除く法の規定を適用しようとする場合においては、法第十条に規定する企業管理規程又は法第十四条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定その他財務規定等を除く法の規定の適用について必要な手続を、財務規定等を適用しようとする場合においては、法第二十四条第二項に規定する予算の調製及び議決その他財務規定等の適用について必要な手続をそれぞれ法の適用の日前においてすることができる。
この場合において、これらの規定に基き管理者の行うべき権限は、当該地方公共団体の長が行うものとする。
第二十条
(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)
二以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は費用の総額等によつてこれをあヽんヽ分し、それぞれ当該地方公営企業の収益又は費用に整理しなければならない。
但し、一の特別会計をもつて経理する二以上の地方公営企業のうち一がその規模において他のものに比し著しく大きい場合その他特別の事由がある場合においては、一の地方公営企業が各地方公営企業に関連する収益及び費用の全額をそれぞれ当該地方公営企業の収益及び費用に整理することを妨げない。
第二十六条の五
(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第二百三十八条の四第二項から第五項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令第百六十九条の二各号に掲げる者、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社並びに総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、当該地方公営企業の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。
この場合においては、地方自治法第二百三十八条の五第四項及び第五項の規定を準用する。
第二十七条
(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)
法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(都道府県又は指定都市の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)が当事者である場合にあつては総務大臣が、その他の場合にあつては都道府県知事が行うものとする。
附 則
この政令は、昭和二十七年十月一日から施行する。
但し、第九条から第二十六条まで及び第二十八条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体については、昭和二十八年一月一日から適用する。
第四条、第七条及び第八条の規定は、法施行の際(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の際)における地方公営企業の予算及び決算その他地方公営企業の経営に必要な経過措置について準用する。
法第三十六条の企業職員の給与の種類及び基準については、昭和二十七年十月一日から起算して六月をこえない期間内において法第三十八条第三項の規定に基く条例が制定され、且つ、実施されるまでの間は、なお、従前の例による。
都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体においては、昭和二十七年十月一日から昭和二十七年十二月三十一日の間における当該地方公共団体の経営する地方公営企業に置かれた管理者は、当該地方公営企業の財務に関しては昭和二十八年一月一日以降に係るものについて行う法第九条第三号から第五号までに掲げる事務のみを執行するものとする。
地方公営企業の資産は、左の各号に掲げるものを除き、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第一章から第三章まで及び第十一章の規定の例によつて再評価しなければならない。
但し、第四号に掲げる資産については、次項に規定する再評価基準日の現在において再評価することができる。
前項の資産の再評価基準日は、昭和二十七年三月三十一日とする。
資産の再評価は、法施行の日(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の日。以下同じ。)現在において行わなければならない。
前三項に定めるものの外、地方公営企業の資産の再評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
法施行の日前において、資産再評価法の規定に準じて資産の再評価を行つた地方公営企業がある場合においては、当該地方公共団体の議会の議決を経て、附則第五項の規定により再評価を行つたものとみなすことができる。
地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、再評価を行つた資産について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、法施行の日後三月以内に自治大臣に提出しなければならない。
二再評価を行つた資産の旧価額と新価額との対照表(資産の勘定科目ごとに分類するものとする。)
四前各号に掲げるものの外、再評価の実施について参考となるべき事項
附則第五項から前項までの規定は、地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は新たに地方公営企業となつたものについて法の規定を適用することとなつた場合について準用する。
この場合において、附則第七項中「法施行の日(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の日。以下同じ。)」とあるのは「法の規定の全部若しくは財務規定等の適用の日又は当該日以後一年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日(以下「資産再評価日」という。)」と、附則第八項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、附則第九項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、前項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
附則第五項から第八項までの規定(前項において準用する場合を含む。)により行つた資産の再評価額が附則第八項の自治省令の規定による再評価の基準額に達しないものについては、昭和二十七年三月三十一日を再評価基準日とし、昭和二十九年四月一日現在において、自治省令で定めるところにより、再び資産の再評価を行うことができる。
附則第十項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、附則第十項中「法施行の日後三月以内」とあるのは、「再評価を行つた日後五月以内」と読み替えるものとする。
法第十七条の二第一項第二号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、第八条の五第二項第二号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
平成十七年度までの間、第三十条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た」とあるのは、「第三十三条の七第四項に規定する許可を得た」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、地方公営企業法施行令第一条から第八条まで、第二十八条及び附則第十一項の改正規定並びに附則第六項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
改正後の地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定は、昭和三十六年度分の予算から適用する。
この政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前において、改正前の地方公営企業法施行令(以下「旧令」という。)第二十四条第四項の規定により積み立てた積立金を使用して借入資本金である繰入金を地方公営企業法(以下「法」という。)第十八条第二項本文の規定により繰りもどし、又は借入資本金である繰入金を同項ただし書の規定により繰りもどさないこととした地方公営企業においては、その使用した積立金又はその繰りもどさないこととした繰入金の額に相当する金額を、昭和三十五年度において、自己資本金に組み入れるものとする。
新令第四条、第七条、第八条及び第二十八条第二項の規定は、地方公営企業法の一部を改正する法律(同法附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下「一部改正法」という。)の施行の際(地方公営企業法の一部を改正する法律附則第二項の規定により、条例でその経営する事業に財務規定等を適用しないこととした地方公共団体については、当該事業に対する財務規定等の適用の際。以下同じ。)における一部改正法の施行により法の規定又は財務規定等が適用される企業の予算及び決算その他当該企業の経営に必要な経過措置について準用する。
新令附則第五項から附則第十項までの規定は、一部改正法の施行により地方公共団体が経営する企業について法の規定又は財務規定等が適用される場合について準用する。
この場合において、再評価は、一部改正法の施行の日(地方公営企業法の一部を改正する法律附則第二項の規定により、条例で財務規定等を適用しないこととされた事業については、当該事業に対する財務規定等の適用の日又は当該日以後一年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日)現在において行なわなければならない。
一部改正法の施行の際、現に法第二条第一項の表の上欄に掲げる事業でその常時雇用される職員の数が二十人以上同表の下欄に掲げる数未満のものについて、旧令第一条の規定に基づいて法の規定の全部を適用することを定めている条例は、当該事業について新令第一条第一項の規定に基づいて財務規定等を除く法の規定を適用することを定めた条例とみなす。