共済組合法(同法第六十八条を除く。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分は、前条の場合においては、昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令(以下「旧法令」という。)に基いて組織された共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者が、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつたときは、その者のうち、同日後昭和二十六年十二月四日までの間において旧法令並びに共済組合法及びこれに基く命令が十島村に適用されていたとした場合において、旧法令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その者が当該期間内において琉球諸島民政府又はその機関の職員として勤続した間、相当の旧組合又は共済組合法に基いて組織された国家公務員共済組合の組合員たる職員として勤続した者とみなし、且つ、昭和二十一年一月二十九日以後共済組合法施行前旧法令が十島村に適用されていたとした場合において、共済組合法第九十条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和二十一年一月二十九日以後給付事由の発生する長期給付から適用する。
この場合において、その者が、十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員として在職していた間、昭和二十一年一月二十八日において受けていた俸給(昭和二十一年七月一日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う共済組合の年金の額の改定に関して定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなす。
2 共済組合法(同法第六十八条を除く。)の規定中長期給付に関する部分は、前条の場合においては、昭和二十六年十二月五日以後この政令施行前十島村において官公署に勤務した者で、共済組合法及びこれに基く命令が同日から十島村に適用されていたとした場合において、共済組合法第一条に規定する職員として在職していた者となるべきものについては、その者を当該職員として在職していた者とみなして、その者についての同日以後給付事由の発生する長期給付から適用する。
3 前項の規定の適用を受ける者が、旧組合の組合員として昭和二十一年一月二十八日において在職し、引き続いて昭和二十六年十二月四日までの間、十島村において勤務する琉球諸島民政府の職員又はその機関の職員として勤続し、且つ、引き続いて十島村において官公署に勤務する職員となつた者であるときは、その者については、第一項前段及び前項の規定をあわせて適用する。