左に掲げる職員(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
一
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職の職員
二
警察予備隊の職員
三
国会職員
四
裁判官
五
裁判所職員
六
日本国有鉄道の職員
七
日本専売公社の職員
2 左に掲げる法令の規定(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により第三号から第十一号までに掲げる命令の例による場合を含む。)により懲戒又は懲罰の処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒又は懲罰を免除するものとする。
一
旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)
二
旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)
三
旧税関監吏賞罰規則(明治二十三年勅令第二百十八号)
四
旧官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)
五
旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)
六
旧官吏待遇者の懲戒に関する件(明治四十年勅令第百七十七号)
七
旧執達吏懲戒令(明治四十一年勅令第百五十三号)
八
旧巡査懲戒令(昭和八年勅令第十五号)
九
旧宮内官懲戒令(明治四十年皇室令第十六号)
十
旧勅任待遇奏任待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十六号)
十一
旧判任官待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十七号)