財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律

法令番号:昭和二十七年法律第四号 公布日:1952-03-05 法令種別:法律 カテゴリー:財務通則 法令ID:327AC0000000004

この法令の概要

特別会計における歳出予算の区分に関する特例を定めることを目的とします。対象は特別会計の歳入歳出予算で、財政法・会計法等の財政関係法律を一部改正するとともに、各特別会計における歳出予算の区分について通常の原則とは異なる特例的な取扱いを定める法律です。

第六条

(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)
政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。

附 則

この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。