第二十六条
(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であつて最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、第二十一条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。
一三重勝二連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
二二重勝三連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る二の競走のうち一の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
三三重勝三連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
四三重勝三連勝複式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
2 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第十六条第一項及び第三項の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。