沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令

法令番号法令番号: 昭和二十六年政令第百九十一号
公布日公布日: 1951-06-02
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
法令ID法令ID: 326CO0000000191

第一条

(移用及び流用の手続)
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十四条第一項ただし書又は同条第二項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

第二条

(実施細目)
前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。