この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 この法律の規定が国家公務員法の規定とてヽいヽ触する場合には、国家公務員法の規定が優先する。