森林管理局署職員服制

法令番号法令番号: 昭和二十五年農林省令第八十号
公布日公布日: 1950-07-06
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 農林省
法令ID法令ID: 325M50010000080

第一条

森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署に勤務する職員であつて林野庁長官が指定するものの服制は、別表に定めるところによる。

第二条

林野庁長官は、土地の状況、勤務の性質等により、前条の規定により難い事情があると認めるときは同条の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて特別の帽、服等の制式を定めることができる。

第三条

制服の着用期間、貸与方法その他この省令を施行するため必要な事項は、林野庁長官が定める。
林野庁長官は、前項の規定により必要な定めをしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正前の営林局署職員服制による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とうは、当分の間、改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の営林局署職員服制による帽、冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とう(営林局署職員服制の一部を改正する省令(昭和四十二年農林省令第三十九号)附則第二項の規定により同省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなされた冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とうを含む。)は、当分の間、この省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。

附 則

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の営林局署職員服制による第一種制服並びに第二種制服冬服上衣及び夏服上衣は、当分の間、この省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の森林管理局署職員服制による第一種制服は、当分の間、この省令による改正後の森林管理局署職員服制によるものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の森林管理局署職員服制による第一種制服(女性用)は、当分の間、この省令による改正後の森林管理局署職員服制によるものとみなす。