外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令
この法令の概要
外国為替及び外国貿易法の適用において「附属の島」の範囲を明確にすることを目的とします。対象は同法の規定上「附属の島」として取り扱われる島嶼で、外国為替および外国貿易に関する法的規律の地理的適用範囲を確定するための島の指定・分類を定める府省令です。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。