第十二条
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
二貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
三サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)である貸家住宅をいう。
四共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
六専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
七居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
八基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
九基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
十貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十二高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十三高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
2 法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
3 法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロイに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。) 当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
二人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6 法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7 法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
8 法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
9 法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
10 法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
11 法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イその全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロその一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
二法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イその全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロその一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
三法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イその全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロその一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
12 法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
イ当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
ロ当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ハ当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
二次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
ロ区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
13 法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
ロイに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
14 法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
一専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
15 第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
16 法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
二特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
三特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
四特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
17 法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
二区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
18 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
19 法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
20 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
二共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
21 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
22 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該家屋の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
23 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
二介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
24 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
25 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
二特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
26 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
27 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該専有部分の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
28 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
二特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
29 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
30 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
31 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
32 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
33 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
35 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
36 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
37 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
38 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二区分所有に係る認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
39 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
二共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
40 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
41 法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
42 法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
43 法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
44 法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
45 法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
46 法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
47 法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
48 法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた管理者等に係るマンション又は同法第五条の十八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
イ法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
ロ当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
二次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
ロマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の十四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
49 法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
50 法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
ロ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
51 法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
二区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
52 前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。