郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律

法令番号:昭和二十五年法律第二百七十六号 公布日:1950-12-18 法令種別:法律 カテゴリー:財務通則 法令ID:325AC0000000276

この法令の概要

郵政事業特別会計において歳入が歳出に不足する場合の財源手当てを定めることを目的とします。対象は郵政事業特別会計および一般会計で、歳入不足が生じた際に一般会計から当該特別会計へ繰り入れを行うことができる旨の要件・手続を定める法律です。
政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、十二億八千三百八十六万八千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。