地方交付税法

法令番号法令番号: 昭和二十五年法律第二百十一号
公布日公布日: 1950-05-30
法令種別法令種別: 法律
カテゴリーカテゴリー: 地方財政
法令ID法令ID: 325AC0000000211

第一条

(この法律の目的)
1

この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

第二条

(用語の意義)
1

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 地方交付税 第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
 地方団体 都道府県及び市町村をいう。
 基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。
 基準財政収入額 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。
 測定単位 地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
 単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

第三条

(運営の基本)
1

総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交付しなければならない。

国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。

地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

第四条

(総務大臣の権限と責任)
1

総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。

 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
 第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
 第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
 第十九条第七項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
 第二十条に定める意見の聴取を行うこと。
 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

第五条

(交付税の算定に関する資料)
1

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項の機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

第六条

(交付税の総額)
1

所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十、消費税の収入額の百分の十九・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。

毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十、消費税の収入見込額の百分の十九・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

第六条の二

(交付税の種類等)
1

交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。

毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

第六条の三

(特別交付税の額の変更等)
1

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。

第七条

(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
1

内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。

 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳

第八条

(交付税の額の算定期日)
1

各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。

第九条

(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
1

前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。

 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあヽんヽ分し、当該あヽんヽ分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

第十条

(普通交付税の額の算定)
1

普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。

各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。

ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。

総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。

但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。

総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

第三項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。

当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第二項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。

第十一条

(基準財政需要額の算定方法)
1

基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

第十二条

(測定単位及び単位費用)
1

地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。

地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。

前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。

第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。

地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。

この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第十三条

(測定単位の数値の補正)
1

面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。

前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。

前条第三項及び前二項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。

 人口その他測定単位の数値の多少による段階
 人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
 地方団体の態容
 寒冷度及び積雪度

前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。

 前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。 この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
 前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
 前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
 前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。

前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

前条第二項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合には、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗し、又は加算して得た率によるものとする。

態容補正を行う場合には、第四項第三号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。

寒冷補正を行う場合には、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。

10

人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。

11

災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。

12

前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。

第十四条

(基準財政収入額の算定方法)
1

基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税都道府県交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。

前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の二十四の四に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十四の七第十項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。

第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第十四条の二

(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
1

地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第二項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第八条の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地

第十五条

(特別交付税の額の算定)
1

特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。

この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。

激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。

総務大臣は、第二項前段又は前項の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

第十六条

(交付時期)
1

交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。

ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しヽやヽくヽして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。

道府県又は市町村が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。

第一項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第九条の規定に準じ、総務省令で定める。

第十七条

(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
1

都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。

第十七条の二

(国税に関する書類の閲覧又は記録)
1

都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

第十七条の三

(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
1

総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。

都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

第十七条の四

(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
1

地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。

この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。

第十八条

(交付税の額に関する審査の申立て)
1

地方団体は、第十条第四項又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。

この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。

総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。

この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

第十九条

(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
1

総務大臣は、第十条第四項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第一項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降五箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。

普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。

但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。

廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。

地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。

前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。

ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。

総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。

この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。

地方団体は、第一項から第五項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。

この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。

この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

第二十条

(交付税の額の減額等の意見の聴取)
1

総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項から第四項まで並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。

総務大臣は、第十条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。

前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二十条の二

(関係行政機関の勧告等)
1

関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。

関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。

地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。

総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。

第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。

前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。

第二十条の三

(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
1

前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。

第十九条第二項から第五項まで、前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

第二十一条

(都の特例)
1

都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。

第二十二条

(端数計算)
1

毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

第二十三条

(地方財政審議会の意見の聴取)
1

総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
 第十条又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
 第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
 第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。
 第十九条第八項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
 第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
 第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。

第二十四条

(事務の区分)
1

第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

第二条

(関係法律の廃止)
1

地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。

第三条

(交付税の総額についての特例措置)
1

政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。

第四条

(令和八年度分の交付税の総額の特例)
1

令和八年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に二千五百億円を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円を加算した額とする。

 第六条第二項の規定により算定した額
 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項の規定において令和八年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 百五十四億円
 令和八年度における借入金の額に相当する額 二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円
 令和七年度における借入金の額に相当する額 二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円
 令和八年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 三千七百七十二億五千万円
 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和八年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 千四百十四億五千百八十八万二千円
 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和九年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額 七百七十四億八千三百二十一万千円

令和八年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。

第四条の二

(令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
1

令和九年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。

令和九年度から令和三十一年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。

 当該各年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額

令和九年度から令和十八年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。

地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和九年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和九年度にあつては前項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万三千円を、令和十年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万二千円を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。

令和九年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額のうち、令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。

第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。

第五条

(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
1

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。

前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。

第五条の二

(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)
1

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第五条の三

(人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)
1

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第五条の四

(地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)
1

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第六条

(地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)
1

令和八年度から令和十一年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第六条の二

(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
1

令和八年度分及び令和九年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から、令和八年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)から令和六年度基金費の額の百分の五十に相当する額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和七年度基金費の額」という。)の百分の七十五に相当する額(以下この条において「令和七年改正法に係る令和八年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和九年度にあつては令和七年度基金費の額から令和七年改正法に係る令和八年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。

第六条の三

(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
1

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。

前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第七条

(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)
1

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第一項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

第七条の二

(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
1

当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額から、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。

 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の道府県民税の所得割について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。附則第七条の四において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第二号において「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三十五条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第三号において「平成十八年改正前の地方税法」という。)第三十五条及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第二号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同条第一項の規定により算定した額に第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。

 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の市町村民税の所得割について平成二十九年改正前の地方税法第三百十四条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、平成十八年改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた平成十八年改正前の地方税法第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

第七条の三

(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
1

当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。

当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。

第七条の四

(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和八年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。

 イからチまでに掲げる額の合算額
 イからホまでに掲げる額の合算額

第八条

(基準税額等の算定方法の特例)
1

当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下この条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。

第八条の二

(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
1

当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。

第九条

(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
1

沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から令和十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。

第九条の二

(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
1

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき令和八年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。

第十条

(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
1

新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

第十一条

(令和八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
1

令和八年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び令和八年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、令和八年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。

第十二条

(令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)
1

令和八年度分として交付すべき交付税の総額のうち令和八年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を令和八年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部のうち、令和八年度内に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、令和九年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。

前項の規定により令和八年度震災復興特別交付税額の一部を令和九年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された令和八年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。

第十三条

(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
1

令和八年度及び令和九年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。

前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「額を」とあるのは「額(附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、令和八年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を、令和九年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。

第十四条

(令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
1

令和八年度及び令和九年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、令和八年度にあつては「から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額のうち令和七年度において交付された額を控除した額」と、令和九年度にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額のうち令和八年度において交付された額を控除した額」とする。

第十五条

(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
1

令和八年度及び令和九年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。

前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。

ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。

令和十年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。

ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。

前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。

第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第三条

(経過規定)
1

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日の翌日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第五十二条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。

ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

第二十八条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第十三条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第二十条

(地方交付税法の一部改正)
1

前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。

第十九条

(地方交付税法の一部改正)
1

前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第五条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

第二十一条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二十五条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。

昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

第二十二条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。

昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中「十 事業所税 前年度における事業所税の課税標準額」とあるのは、「十 事業所税 当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第二十三条

(地方交付税法の一部改正)
1

前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日

第三十条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。

昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第四条

(地方交付税法の一部改正)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。

昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。

第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。

第十条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第十九条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。

昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。

この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第四条

1

前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日

第十二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額」とあるのは「4 利子割 当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「十一 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額」とあるのは「十一 利子割交付金 当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第二十一条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、「昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。

第二十二条

1

昭和六十四年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の二に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第四百八十六条第二項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第五百五十一条第一項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額の合算額を加算した額とする。

前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第五条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第十三号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第三項及び第四項の規定によつて算定した額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第二十六条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項第十号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第二条

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第十五条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
 
 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日

第十一条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

第十二条

(検討)
1

地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

第二十条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「1 譲渡割 前年度の譲渡割の課税標準等の額 2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額」とあるのは「1 譲渡割 当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 2 貨物割 当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「九 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「九 地方消費税交付金 当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

第二十一条

1

平成九年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第十九条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の百分の八十の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。

前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。

第三条

(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額
 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成七年度の減収見込額

前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適用する。

第三条

(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収見込額
 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収見込額

前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日

第二十六条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十二年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

平成十二年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第二条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。

前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。

第四条

(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

第四条

(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。

 イ及びロに掲げる額の合算額
 平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額

前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

第三条

(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
1

平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。

第四条

(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。

前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

第百五十九条

(国等の事務)
1

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条

(不服申立てに関する経過措置)
1

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十四条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条

(検討)
1

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

1

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第十条

(地方交付税法の一部改正等)
1

前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

第二条

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
1

平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

第三条

(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
1

平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第四条

(地方交付税法の一部改正等)
1

前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

第十三条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第五十五条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成十五年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第五十五条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。

第三十九条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 
 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日
 
 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日

第三十条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。

平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。

新地方交付税法第十四条第一項、第二項並びに第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第九号及び第十号の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。

この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

第五条

(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。

 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。

平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第二十八条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第十二号の規定は、平成十七年度分の基準財政収入額の算定から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から適用する。

第五条

(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。

 イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。

平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。

第五条

(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十七年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。

 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

平成十七年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。

平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第八十二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。

平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。

この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 平成十九年四月一日

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の三並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。

新交付税法第六条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
1

平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

 新法附則第四条の規定により算定された平成十八年度分の地方交付税の総額
 イ及びロに掲げる額の合算額

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 
 目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から六まで 
 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第百五十八条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第三百九十二条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用し、平成十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十年度分の地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二十三条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度までの地方交付税については、なお従前の例による。

平成二十一年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあつては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 十五の二 地方道路譲与税 平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 十九の二 地方道路譲与税 平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」とする。

平成二十二年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号の二及び市町村の項第十五号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第十八条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十二年度分の地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
1

平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
1

平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

 新法附則第四条の規定により算定された平成二十二年度分の地方交付税の総額
 イ及びロに掲げる額の合算額

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 
 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

第二十四条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定 平成三十一年四月一日
 
 第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定 令和二年四月一日

第十五条

(第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第三条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第十六条

(第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第四条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第十七条

(第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第十八条

(政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
1

平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

第二条

(第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成二十六年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第四条

(第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第二条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日

第二十七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成二十七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

第百十五条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日
二から五の二まで 
五の三 第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条、第三十七条の三第一項、第四十七条の二及び第四十七条の四の規定 平成三十一年四月一日
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
五の四の二 
五の五 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 令和二年四月一日

第三十七条の三

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

令和元年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における同法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条

1

附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法(次項において「二年新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正前の地方交付税法(次項において「二年旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

二年新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る二年旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。

令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和三年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和四年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。

第三条

(平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

第六条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、第一条中地方交付税法附則第七条の二の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条及び次条において「新地方交付税法」という。)の規定(新地方交付税法附則第七条の二の規定を除く。)は、平成二十九年度分の地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

新地方交付税法附則第七条の二の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税における各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)を包括する都道府県にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額から当該都道府県の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「道府県民税所得割臨時交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額に当該指定都市の道府県民税所得割臨時交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

平成三十年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 
 第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定 令和十六年四月一日

第三十条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十五号中「前年度の自動車重量譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の自動車重量譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第七条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和元年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二十四条の規定 公布の日
 附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定 平成三十二年四月一日

第十四条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法(次項において「旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。

この場合において、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等(令和二年度以降の年度分においては特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第十三条による改正後の第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。

令和二年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

この法律の施行の日(附則第五条第二項において「施行日」という。)から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新地方交付税法附則第七条の四の規定の適用については、同条第一号ヘ中「平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税」とあるのは「自動車取得税」と、同号リ中「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税」と、同条第二号ホ中「平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金」とあるのは「自動車取得税交付金」と、同号ヘ中「地方税法第百七十七条の六」とあるのは「平成三十一年地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和三年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第十条

(地方交付税法の一部改正等)
1

前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第五十七条

(処分等に関する経過措置)
1

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第五十八条

(命令の効力に関する経過措置)
1

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第六十条

(政令への委任)
1

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
1

令和三年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、臨時経済対策費に係る測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第三条

(令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)
1

令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

 新法附則第四条の規定により算定された令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和四年度分の地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和四年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
1

令和四年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(次条において「法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第三条

(令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付)
1

令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

 法附則第四条の規定により算定された令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額から法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和五年度分の地方交付税から適用し、令和四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
1

令和五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第三条

(令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)
1

令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

 新法附則第四条の規定により算定された令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和六年度分の地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
1

令和六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第三条

(令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)
1

令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

 新法附則第四条の規定により算定された令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額
 イ及びロに掲げる額の合算額

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
1

令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

第二条

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第三条

(地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)
1

令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

ただし、当該測定単位の数値は、地域未来基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

第四条

(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1

令和八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項中「三 軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数」とあるのは「三 軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数 三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割 前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数」と、同項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十九号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。