人事院規則一四―五(公選による公職)
この法令の概要
公選による公職に就く国家公務員の取扱いに関するルールを定めることを目的とします。対象は公選による公職への立候補または就任に関わる国家公務員で、公選公職への立候補・在職中の身分取扱い・職務復帰等に関するルールを定める規則です。
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一
衆議院議員
二
参議院議員
三
地方公共団体の長
四
地方公共団体の議会の議員
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。