人事院規則三―〇(事務総長の権限)

法令番号:昭和二十四年人事院規則三―〇 公布日:1949-01-15 法令種別:規則 カテゴリー:国家公務員 法令ID:324RJNJ03000000

この法令の概要

人事院における事務総長の権限範囲を定めることを目的とします。対象は人事院事務総長で、人事院の内部運営に関して事務総長が行使できる権限の範囲および委任に関するルールを定める規則です。
事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。
ただし、人事院が特定の事項につき議決をもって留保した権限については、この限りでない。

附 則

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第十五条

(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。