この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
人事院規則一―一(規則の分類)
規則は、次のように分類する。
附 則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)