日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は国税収納命令官(国税収納命令官代理、分任国税収納命令官及び分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)に送付し、納税告知書、納入告知書及び納付書の領収控は所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。
ただし、次項、第三項及び第七項の規定による納付を受けて領収した場合を除く。
2 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所、郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第七条第一項に規定する施設であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号。以下「歳入規程」という。)第二十一条の六第一項第一号から第六号及び第九号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第一号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店を経由して日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第一号代行機関(歳入規程第二十一条の四第一号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)又は第二号代行機関(歳入規程第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
3 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入規程第二十一条の六第一項第一号から第六号及び第九号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第二項第二号から第四号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第一号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に送付し、受入金の払込みに関する内容を所轄歳入取りまとめ店に通知しなければならない。
ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第一号代行機関又は第二号代行機関に、受入金の払込みに関する内容の通知に代えて、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
4 指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。
5 取りまとめ指定代理店は前項の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第一号代行機関に送信しなければならない。
ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報を併せて送信しなければならない。
6 取りまとめ指定代理店は、第四項の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六第一項第一号から第六号並びに同条第二項第二号から第四号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、必要に応じて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)に収録したうえで、第二号代行機関に送信又は送付しなければならない。
ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報を併せて送信又は送付しなければならない。
7 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から、歳入規程第二十一条の六第二項第四号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
8 日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第二項第二号から第四号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第一号代行機関又は第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
一情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報
二民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報
三工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第四十条の二第一項及び第四十一条の九に規定する納付情報
四国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令(平成二十二年財務省令第三号)第六条第一項に規定する納付情報
9 日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第二十一条の六第一項第七号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
10 指定代理店は、第五項又は第六項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。
11 日本銀行歳入代理店は、歳入規程第三条第三項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。
ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。
12 第八項、第九項及び前項の場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
13 第一項の規定は、出納官吏、国税収納官吏又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者から現金払込書、国税収納金整理資金現金払込書又は送付書により歳入金又は国税収納金の払込のあつたときに準用する。
14 第一項、第二項及び前項の場合において、領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は国税収納命令官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
15 日本銀行歳入代理店は、第一項及び第十三項の場合において、当該領収控の送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、その領収控は自店において保存することができる。
ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。
16 日本銀行は、第十一項ただし書及び前項ただし書の規定による指定をしようとするときは、財務大臣の承認を経なければならない。
十七 日本銀行歳入代理店は、国税収納金の納付者から国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の二第一項の規定する方法による納付を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、領収証書を納入者に交付することを要しない。