都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令 法令番号:昭和二十四年総理庁・厚生省・労働省令第一号 公布日:1949-02-28 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:総理庁・厚生省・労働省 法令ID:324M40002102001 この法令の概要 都道府県に勤務する政府職員の勤務条件を定めることを目的とします。対象は都道府県において勤務する政府職員で、勤務時間・休憩時間・休日その他の勤務条件に関するルールを定める府省令です。 条文目次附 則 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等は、当該都道府県職員の勤務時間及び休憩時間等の例による。 附 則 この命令は、昭和二十四年三月一日から施行する。