国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令 法令番号:昭和二十四年政令第四百四号 公布日:1949-12-26 法令種別:政令 カテゴリー:観光 法令ID:324CO0000000404 この法令の概要 国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定される法人の指定を定めることを目的とします。対象は国際観光事業の助成を受ける資格を有する法人で、同法第一条に基づき政府が助成の対象として指定する法人を定める政令です。 条文目次附 則 国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。