輸出貿易管理令
この法令の概要
第一条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。
第二条
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
経済産業大臣は、別表第二の三〇の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
第三条
削除
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホ及びへに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。
第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
第三項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
第五条
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
第六条
削除
第七条
経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
第八条
法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
第九条
経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
第十条
法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
第十一条
経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
第十二条
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
第十三条
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
第五条の規定は、前項の場合に準用する。
第十四条
法第六十九条の七第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
第三条
改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。
第四条
前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
第五条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
第一条
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
第三条
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第五条
この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、別表第三の二の改正規定は、同年二月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。