この法律施行の際現に存する旧陸軍省、海軍省及び軍需省に係る左に掲げる国の債権(以下「旧軍関係債権」という。)で、その債務者の資力の状況により直ちに当該債権に係る収入金を納付させることが著しく困難であるものについては、主務大臣は、収納上有利であると認められる場合に限り、三年をこえない期限をもつて、その納付期限を延期し、又は適宜分割して納付させる特約をすることができる。
一
法令により前金払又は概算払をなしたもので過払となつた金額の返還請求権
二
払下財産の代金請求権
三
誤払による返還請求権
四
その他前三号に掲げる債権に準ずる債権
2 前項の規定により納付期限を延期し、又は分割して納付させる特約をする場合には、確実な担保を提供させ、及び財務大臣が市場金利を考慮して定める基準による利息を付さなければならない。
ただし、同一人に対する旧軍関係債権の総額が一万円以下の場合には、担保の提供を免除することができる。
ただし、同一人に対する旧軍関係債権の総額が一万円以下の場合には、担保の提供を免除することができる。
3 第一項の規定により分割して納付させる特約をした場合において、債務者がその分納金を滞納したときは、主務大臣は、その債務残額の繰上げ徴収をすることができる。