消費生活協同組合法施行規則
この法令の概要
第一条
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
第一条の二
法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。
ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。
第二条
法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。
第三条
法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
第四条
法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
第五条
法第十条第三項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第六条
法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。
第七条
法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第八条
法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第九条
法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第十条
法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。
第十一条
法第十二条第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。
第十二条
法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
第十三条
法第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。
第十四条
法第十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第二条に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
この条において「特例労働金庫」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であつて、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
共済代理店である労働金庫は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
第十五条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。
第十六条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第十七条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
第十八条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十九条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第二十条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十一条
令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二十二条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。
第二十三条
令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第二十四条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第二十五条
法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
第二十六条
法第十二条の三において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
第二十七条
削除
第二十八条
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行つた特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第二十九条
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十条
令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第三十条の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十一条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十三条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十二条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十三条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十三条の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第三十五条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第三十六条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十七条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十七条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十七条の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第三十九条
共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第四十条
令第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第四十一条
令第七条第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第四十二条
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十三条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第四十四条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
第四十五条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第四十六条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条の二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第四十六条第八号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十七条
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合について準用する。
第四十七条の二
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十八条
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第四十八条の二
準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十九条
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為とする。
第五十条
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
第五十一条
法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
前項第七号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
第一項第十二号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。
前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
第一項第二十号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。
ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
第五項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
第一項第二十二号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。
第一項第二十二号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。
前項第五号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
第一項第三十号及び第九項第七号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
第一項第四十一号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
第五十二条
法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。
第五十三条
法第十七条第三項(法第五十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第五十四条
法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五十五条
法第二十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。
第五十六条
責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条
法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条の二
法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十八条
法第三十条の三第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第五十九条
法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第六十条
法第三十条の五第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第六十一条
法第三十条の五第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第六十二条
法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第六十三条
法第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
第六十三条の二
法第三十一条の七第一項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十四条
法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第六十五条
法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第六十六条
この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。
第六十七条
法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第六十八条
法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第六十九条
各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第七十条
法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
第七十一条
各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
第七十二条
会計監査人監査組合(法第三十一条の十第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第七十三条
会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。
ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第七十四条
連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。
この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
第七十五条
連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。
この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
第七十六条
連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。
この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。
第七十七条
連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
第七十八条
非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第七十九条
貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
第八十条
貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
第八十一条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
第八十二条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第八十三条
前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
第八十四条
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
第三項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。
第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
ただし、第三号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
前項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。
第八十四条の二
同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
第八十五条
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。
ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第八十六条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第八十七条
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。
第八十八条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第八十九条
関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
第九十条
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。
連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
第九十一条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第九十二条
連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
第九十三条
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
第九十四条
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。
損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第九十五条
事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。
組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。
第九十六条
事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。
第九十七条
事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。
第九十八条
経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。
第九十九条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもつて表示することができる。
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により国際最低課税額項目をもつて国際最低課税額に対する法人税等の金額を表示する場合は、国際最低課税額項目)の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。
ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。
第百条
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。
連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。
第百一条
次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。
第百二条
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第百三条
第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
前項の組合のうち法第十条第一項第一号、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
第百四条
法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
第百五条
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。
第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。
第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第百六条
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第百七条
連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。
連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。
出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。
この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。
この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。
第百八条
各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。
第百九条
注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
第百十条
貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第百十一条
継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
第百十二条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百十三条
連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。
この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
第百十三条の二
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
個別注記に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
第百十三条の三
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
個別注記に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
第百十三条の三の二
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
個別注記に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
第百十三条の四
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百十三条の五
誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百十四条
貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあつては、第六号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。
共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
第百十五条
損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
第百十六条
剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第百十七条
税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
第百十八条
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。
この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
第百十八条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
第百十八条の三
持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。
連結決算関係書類を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
第百十九条
関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。
ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を省略することができる。
関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
第百二十条
重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
連結注記における重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
第百二十条の二
収益認識に関する注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
前項に掲げる事項が第百十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第一項の規定により個別注記に注記すべき事項が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
第百二十条の三
個別注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額(重要性の乏しいものを除く。)を含めて表示する場合における当該金額とする。
連結注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要なものに限る。)の金額を含めて表示する場合における当該金額とする。
第百二十一条
その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第百二十二条
法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
第百二十三条
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
第百二十四条
前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。
この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。第百四十四条第三項を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
特定共済組合(法第五十条の五に規定する共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの(共同事業組合及び全ての共済契約を当該組合が会員となつている連合会に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第一項及び第二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
第百二十五条
第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第百二十六条
会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
第百二十七条
法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。
第百二十八条
決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。
決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
第百二十九条
事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
第百三十条
法第三十一条の九第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第百三十一条
監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第百三十二条
監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百三十三条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百三十一条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第百三十四条
法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第百三十五条
決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。
第百三十六条
会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第百三十七条
会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百三十八条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百三十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百四十条において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百四十条において同じ。)。
第百三十九条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
第百四十条
会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百三十七条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第百四十一条
会計監査人監査組合の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百四十二条
会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第百四十三条
法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
通常総会の招集通知(法第三十八条第一項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。
この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
第三項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第百四十四条
法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。
この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
第三項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第百四十五条
法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第百四十六条
法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供された事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第百四十七条
法第三十二条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
第百四十八条
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第百四十九条
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第百五十条
吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
第百五十一条
組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
第百五十二条
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
第百五十三条
次に掲げるものその他資産、負債又は組合員資本以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第百五十四条
法第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。
第百五十五条
法第三十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五十六条
法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第百五十七条
法第四十条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五十八条
法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。
出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第一項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第四十九条第三項の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第百五十九条
法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。
第百六十条
法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四十条第五項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四十条第五項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
第百六十一条
法第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
第百六十二条
法第四十三条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百六十三条
法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第百六十四条
法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。
第百六十五条
法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。
第百六十六条
法第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
第百六十六条の二
法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。
前項第六号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第百六十六条の三
法第五十条の五第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
第百六十七条
共済事業を行う組合は、法第五十条の六の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百六十八条
共済事業を行う組合は、法第十条第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第百六十九条
共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第百七十条
共済事業を行う組合は労働金庫に共済契約の募集を行わせるときは、当該労働金庫の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、労働金庫への委託に関して方針を定めること、当該労働金庫の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
第百七十一条
共済事業を行う組合は、共済募集人が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、当該組合と特殊の関係にある者(法第五十三条の二第二項に規定する特殊の関係にある者をいい、共同事業組合にあつては、責任共同事業組合(共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業を行う組合をいう。以下同じ。)と特殊の関係にある者を含む。次条及び第百七十三条第一項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
第百七十二条
共済事業を行う組合は、その事務所を当該組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百七十三条
共済事業を行う組合は、その特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。
前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。
この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の組合は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該顧客の同意を電磁的方法によつて得てはならない。
ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第百七十四条
共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であつて、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第百七十五条
共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百七十六条
共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百七十七条
共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百七十八条
共済事業を行う組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百七十九条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済事業規約を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
異常危険準備金の積立て及び取崩しは、厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
第百八十条
共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
第百八十一条
責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。
第百八十二条
責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。
第百八十三条
法第五十条の八の厚生労働省令で定める共済金等は、共済事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
第百八十四条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済事業規約に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第百八十条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第百八十五条
法第五十条の九第一項の厚生労働省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。
第百八十六条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第二の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。
この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
第百八十七条
共済事業を行う組合は、法第五十条の九第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百八十八条
共済事業を行う組合が法第五十条の十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
第百八十九条
共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
第百九十条
法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第百九十一条
法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
第百九十二条
法第五十条の十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
第百九十三条
法第五十条の十二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九十四条
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、法第五十条の十二第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
第百九十五条
法第五十条の十二第一項第一号の厚生労働省令で定める共済契約は、責任共済契約を除くすべての共済契約とする。
第百九十六条
共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
共済計理人は、法第五十条の十二第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
第百九十七条
組合は、資産を運用するに当たつては、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
第百九十八条
組合は、いかなる名義をもつてするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行つてはならない。
第百九十九条
共済事業を行う組合は、法第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属する資産(以下「共済事業に属する資産」という。)を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。
第二百条
共済事業を行う組合は、共済事業に属する資産を運用する場合には、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
第二百一条
長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事業を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う組合(以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
前項第四号から第六号までに掲げる方法による運用は、前項第一号から第三号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。
長期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
長期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
第二百二条
長期共済事業組合以外の組合(以下この条において「短期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
短期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第一号に掲げる資産にあつては同号に定める割合を乗じて得た額以上、第二号から第五号までに掲げる資産にあつては当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
短期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
第二百三条
共済事業を行う組合が法第五十条の十四ただし書に規定する承認の申請を行う場合は、申請書に理由書、当該組合の資産運用に関する規程、資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制並びに運用方法に関する書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
行政庁は、前項の組合に対して、定款、規約、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
共済事業を行う組合は、毎事業年度終了後三月以内に当該事業年度の資産運用の状況について記載した書類を行政庁に提出しなければならない。
第二百四条
共済事業を行う組合は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該組合の意思に基づかない理由により第二百一条又は第二百二条の規定による制限に反することとなつた場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。
この場合において、当該組合は、漸次、第二百一条及び第二百二条の趣旨に従つて、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
第二百五条
法第五十一条第三項の純資産額は、最終の貸借対照表において、純資産の部の合計額として表示された金額とする。
前項の規定にかかわらず、最終の貸借対照表を作成した日後に行われた出資金の払込み、剰余金の割戻し、合併、その他これらに類する行為によつて組合の純資産額が増加し又は減少した場合における法第五十一条第三項の純資産額は、前項の金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額とする。
第二百六条
法第五十一条の二に規定する「損益計算において利益が生じたとき」とは、医療福祉等事業の損益計算で生じた剰余から、法定準備金を積み立て、さらに教育事業等繰越金(法第五十一条の四第四項の規定に従つて翌事業年度に繰り越される額をいう。)を繰り越し、なお残余となる額があるときとする。
第二百七条
組合は、法第五十二条第一項及び第二項の規定により、組合員に組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)を行おうとするときは、定款の定めるところにより、領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類(以下「領収書等」という。)を組合員に交付しなければならない。
組合は、定款の定めるところにより、前項の規定による領収書等の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。
前項に掲げる方法は、組合員がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
組合は、第二項の規定により領収書等に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該組合員に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、領収書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。
ただし、当該組合員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
利用分量割戻しは、第一項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該組合の事業総額の五割以上となつたとき(事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあつては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の五割以上となつたとき)でなければ行つてはならない。
組合は、法第五十二条第一項及び第二項の規定により利用分量割戻しを行おうとするときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てなければならない。
利用分量割戻しは、定款の定めるところにより、前項の規定による利用分量割戻金の積立てを行つた事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二年を超えない期間内に、当該利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに、確認した事業の利用分量に応じて行わなければならない。
組合は、前項の規定により利用分量割戻しを行う場合においては、当該組合員の事業の利用分量を確認するため、第一項の規定により交付した領収書等の提示を求めなければならない。
各事業年度の利用分量割戻金のうち、第九項に定める期間内に割戻しを行うことができなかつた額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の利益金に算入しなければならない。
組合は、利用分量割戻しの金額が確定したときは、定款の定めるところにより、速やかに、その支払につき必要な事項を当該組合員に通知しなければならない。
第二百八条
組合は、責任共済等の事業については、割戻しを行うことができない。
第二百九条
法第五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十三条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
第一項第三号ロ及びハ並びに第六号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
第二百十条
法第五十三条の二第二項に規定する子会社その他厚生労働省令で定める特殊の関係にある者は、次に掲げるものとする。
前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第二百十一条
法第五十三条の二第二項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、第一号に掲げるもの(連結子法人等を有する会計監査人監査組合にあつては、次の各号に掲げるもの)とする。
第二百十二条
法第五十三条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二百十三条
共済事業を行う組合は、法第五十三条の二第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
共済事業を行う組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
共済事業を行う組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十四条
共済事業を行う組合は、法第五十三条の四第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百十五条
法第五十三条の七第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百十六条
法第五十三条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百十七条
行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。
第二百十八条
共済事業を行う組合は、法第五十三条の十三第一項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百十九条
法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
第二百二十条
法第五十三条の十四第四項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第二号に掲げる金額とする。
第二百二十一条
法第五十三条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第五十三条の十四第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。
第二百二十二条
法第五十三条の十六第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第五十三条の十六第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第二百二十三条
法第五十三条の十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百二十四条
法第五十三条の十七第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、第一項第十号の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第二百二十五条
共済事業兼業組合は、法第五十三条の十七第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百二十六条
法第五十三条の十七第七項(法第五十三条の十九第二項及び第二百五十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
法第五十三条の十七第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により子会社が投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
第二百二十七条
法第五十三条の十八第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第五十三条の十八第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第五十三条の十八第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める持株会社は、同項第一号に掲げる会社を子会社とする持株会社であつて、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同号に掲げる業務を営むものとする。
ただし、当該持株会社が第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、厚生労働大臣が定める基準により主として共済事業専業組合又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
第二百二十八条
法第五十三条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百二十九条
法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百三十条
共済事業専業組合は、法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百三十一条
法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
第二百三十二条
法第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第二百三十三条
法第五十七条第一項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
法第五十七条第一項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。
第二百三十四条
法第六十二条第二項の規定による総会の議決による解散の認可の申請書には、理由書及び総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第二百三十五条
法第六十三条第一項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。
第二百三十六条
法第六十八条第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十七条
法第六十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。
第二百三十八条
法第六十八条の二第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十九条
法第六十八条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百四十条
法第六十八条の三第一項に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百四十一条
法第六十八条の四第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百四十二条
法第六十九条第一項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、次の書類を添えて提出しなければならない。
合併により組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第六十八条の四第二項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
第二百四十三条
法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号及び第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。
この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第二百四十四条
法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第二百四十五条
法第七十三条において準用する法第三十一条の九第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
第二百四十六条
法第七十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第二百四十七条
法第七十三条において準用する会社法第三百八十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第二百四十八条
組合は、法第九十二条の二第一項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
法第九十二条の二第二項の規定により、会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において当該組合が作成し行政庁に提出しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。
組合は、やむを得ない理由により法第九十二条の二第一項に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百四十八条の二
特定共済組合についての法第九十四条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であつて共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第六の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第二百四十八条の三
特定共済組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第六の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
別表第六第三区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
別表第六非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
第二百四十九条
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百五十条
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百九十二条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
第二百五十一条
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百五十二条
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百五十三条
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第五号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に同号に規定する説明書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百五十四条
法第九十六条の二第六号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第二十一号に該当する場合の届出は、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
第一項第二十四号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
第一項第二十四号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知つた日から一月以内に行わなければならない。
法第五十三条の十七第七項の規定は、第一項第十三号から第二十号までの議決権について準用する。
第二百五十五条
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十五条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二百五十六条
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第二百五十七条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百十一条第一項の証票及び法第九十四条第七項の証明書の様式は、別紙様式第二のとおりとする。
第一条
この命令は、法施行の日から、これを施行する。
第二条
法第百四条第三項の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業組合の理事がこれを定める。
但し、特別委員の員数は、二十人以上でなければならない。
法第百四条第四項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。
法第百四条第七項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第六項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。
法第百四条第七項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第三項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
法第百四条第九項の規定による登記は、同条第三項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
組合は、法第百四条第九項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第七十四条第二項の事項を登記しなければならない。
前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
法第百四条第十一項又は第十三項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第三条
第五十一条第三項第三号に掲げる費用の変更(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第一条の規定による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた組合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年十二月十九日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十三条の貸付事業(以下単に「貸付事業」という。)を行う組合については、改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新協同組合法施行規則」という。)第二条の二の二第一項第十二号から第十七号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日(以下「期間経過日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に貸付事業を行う組合については、新協同組合法施行規則第二条の二の二第一項第十九号から第二十二号まで、第三十号、第五十号及び第五十一号の規定は、期間経過日以後に締結する貸付けの契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号。以下「新規則」という。)第五十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)第四十条第五項の規定に基づく規約の変更の申請について適用し、施行日前に申請された規約の変更については、なお従前の例による。
第三条
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち固定資産の評価については、新規則第百四十八条第三項第二号中「予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産」とあるのは、「予測することができない減損が生じた資産」と読み替えることができる。
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第百四十八条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第百四十九条第二項第一号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。
第四条
税効果会計(新規則第八十一条第三項第一号チに規定する税効果会計をいう。)については、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。
第五条
会計監査人監査組合が新規則第七十七条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。
第六条
新規則第百七十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
第七条
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)第十四条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第百七十九条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十四条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号又は第二号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
第八条
新規則第百八十四条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
第九条
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十三条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第百八十四条第一項第一号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
第十条
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第百八十五条及び第百八十六条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。
第十一条
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、新規則第百八十九条第一項に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
第十二条
法第五十条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、平成二十五年三月三十一日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、新規則第百九十二条各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第十三条
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第二百二十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第四条に規定する共済等以外事業を行うことができる。
この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第二百二十七条第二項に規定する以外の業務についても同様とする。
第十四条
共済事業を行う組合が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。
前項の規定により、現物出資を受けた組合は、現物出資を行う共済事業を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。
前二項の規定は、法第五十条の二第一項に規定する総会の議決及び同条第四項において準用する法第四十九条の手続を経なければ、適用できない。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に使用されている職員の身分を示す証票及び証明書については、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となつている者についてのこの省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第四十六条第十一号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第二項第一号ヲ及び同項第二号ホ、第八十四条の二、第九十九条第一項第三号、第百九条第一項第八号並びに第百十八条の二の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。
ただし、施行日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらの規定により作成することができる。
新規則第百九条第一項第九号、第百十一条、第百十三条第一項第一号ホ及び第百十八条の三の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。
平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
第三条
新規則第百二十五条第三号ハ及びニ、第百二十六条第五号並びに第百二十九条第二号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書については、適用しない。
第四条
新規則第二百九条第一項第七号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る説明書類については、適用しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条、第百二条、第百七条、第百九条、第百十二条から第百十三条の五まで、第百二十四条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十六条、第百四十三条、第百四十四条、第二百九条及び別表第三の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新規則第八十四条、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三及び別表第五の規定は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百十三条第一項第一号ホ及び第二百十条第四項の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合施行規則第八十四条、第九十九条、第百条、第百七条及び第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新生協法施行規則」という。)第百六十六条の二、第百六十六条の三、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三、別表第二、別表第五及び別表第六の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第三条
新生協法施行規則第百九十三条及び第百九十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第四条
新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百二十五条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百二十六条第五号から第八号までの規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条第一項第四号の二及び第二項第一号並びに第百十三条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
第三条
新規則第百十二条第二項及び第百二十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第十二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条第一項又は第四十七条第一項の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法附則第三十五条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法附則第三十五条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新規則第一条に規定する組合をいう。以下同じ。)は、施行日に当該利用者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第四十三条第一項第二号又は第四十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第四十三条第二項第一号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
新規則第四十三条第二項第二号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則の規定は、決算関係書類及び連結決算関係書類については、令和六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。