昭和二十三年法務庁令第一号(検察庁法第二条第四項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令)

法令番号:昭和二十三年法務庁令第一号 公布日:1948-02-21 法令種別:府省令 カテゴリー:司法 所管:法務庁 法令ID:323M40000001001

この法令の概要

検察庁法第二条第四項に基づき、高等裁判所の各支部に対応する高等検察庁支部の設置を定めることを目的とします。対象は高等検察庁の支部組織で、各高等裁判所支部に対応した高等検察庁支部の設置箇所を定める府省令です。
検察庁法第二条第四項の規定により、別表上欄記載の各高等裁判所支部に対応して別表下欄記載の各高等検察庁支部をそれぞれ設置する。

附 則

この庁令は、昭和二十三年三月一日から、これを施行する。

附 則

この庁令は、昭和二十三年五月十五日から、これを施行する。

附 則

この命令は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

附 則

この命令は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。

附 則

この庁令は、昭和二十四年三月十日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。