予算決算及び会計令
この法令の概要
第一条
この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の二
歳入の会計年度所属は、次の区分による。
前項第一号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。
第二条
歳出の会計年度所属は、次の区分による。
法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。
第三条
出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第四条
支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第二十条第一項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の五月三十一日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。
第五条
出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第六条
会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第七条
日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。
ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。
日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。
第八条
財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
第九条
財務大臣は、財政法第十八条第一項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。
前項の場合において、同項の通知が閣議の決定により減額された国会、裁判所又は会計検査院の歳出見積に係るものであるときは、財務大臣は、当該通知において、その減額された旨を明らかにしなければならない。
第十条
財政法第二十条第一項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
第十一条
財政法第二十条第二項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
財政法第二十条第二項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
財政法第二十条第二項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
財政法第二十条第二項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第九条第一項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。
第十一条の二
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第九条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出見積に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。
第十一条の三
財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第十九条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。
前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるものとする。
第十二条
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第十一条第一項の規定による予定経費要求書及び同条第二項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
第十三条
予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。
第十四条
歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。
歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。
第十五条
財政法第二十二条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条
財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。
予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。
内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。
財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。
第十七条
各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
第十八条
財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。
第十八条の二
各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為(継続費に基く支出負担行為については当該年度においてなすものに限る。)について、会計の区分に従い、同項に規定する支出負担行為の実施計画を定めなければならない。
前項の支出負担行為の実施計画は、当該支出負担行為の所要額について、歳出予算又は継続費に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、歳出予算又は継続費に定める部局等並びに項及び目の区分を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
第十八条の三
各省各庁の長は、前条第一項の規定により定めた支出負担行為の実施計画に基いて支出負担行為実施計画表を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第十八条の四
財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基礎が確実であるか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
第十八条の五
各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
第十八条の六
財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
第十八条の七
財務大臣は、第十八条の五の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
第十八条の八
削除
第十八条の九
各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第三十四条第一項に規定する支払計画を定めなければならない。
前項の支払計画は、毎四半期(財務大臣が経費の全部又は一部につきこれと異なる期間を指定したときは、その期間とする。以下支払計画期間という。)における当該官署支出官の支出の所要額について、歳出予算に定める部局等及び項の区分を明らかにしなければならない。
第十八条の十
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。
第十八条の十一
財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第三十四条第二項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
第十八条の十二
各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
第十八条の十三
財務大臣は、前二条の規定により支払計画の承認又は支払計画の変更の承認をする場合において、当該計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
第十八条の十四
財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。
第十八条の十五
各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。)について財務大臣の承認を経た支払計画(変更の承認を経た計画を含む。)のうちで当該支払計画期間内に支出済とならなかつた部分は、次の支払計画期間について財務大臣の承認のあつた支払計画の一部分となるものとする。
各会計年度の最終の支払計画期間は、当該会計年度に属する経費の精算支出に関しては、当該会計年度の出納整理期限までの期間を含むものとする。
第十九条
財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。
第二十条
財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
財政法第三十七条第三項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。
第二十一条
歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
第二十二条
支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
第二十三条
前二条に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。
第二十四条
財政法第四十三条第一項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。
但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。
繰越計算書は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務が委任されている場合における前項の規定の適用については、同項中「予算現額」とあるのは、各省各庁の長が作成する繰越計算書にあつては「予算現額(第二十五条の四第一項から第三項までの規定により繰越しの手続に関する事務を委任された職員が取り扱う当該経費に係る支出負担行為計画示達額を除く。)」と、当該事務を委任された職員が作成する繰越計算書にあつては「支出負担行為計画示達額」とする。
第二十五条
削除
第二十五条の二
財政法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して十五日を経過した日までにこれをしなければならない。
前項の通知には、左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第二十五条の三
財務大臣は、会計法第四十六条の二の規定により、財政法第四十三条第一項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。
財務大臣は、前項の規定による委任をしたときは、その旨及び委任した事務の範囲を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
第二十五条の四
各省各庁の長は、会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務を委任する場合においては、繰越しに係る経費の支出負担行為を行なうべき支出負担行為担当官に委任するものとする。
ただし、各省各庁の長が必要があると認めるときは、当該支出負担行為担当官以外の職員に委任することができる。
各省各庁の長は、前項ただし書の場合においては、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。
各省各庁の長は、第一項ただし書の場合において、その委任しようとする職員が他の各省各庁所属の職員であるときは、当該職員(当該職員が前項の規定により指定される官職にある者である場合においては、その官職)について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
各省各庁の長は、前三項の規定により繰越の手続に関する事務を委任する場合においては、前条第二項の規定により通知を受けた事務の範囲に対応する範囲において、委任しようとする事務の範囲を定めて委任しなければならない。
各省各庁の長は、前各項の規定による委任をしたときは、その旨を財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、その通知があつたときは、その旨を関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。
第二十五条の五
各省各庁の長は、財政法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
前二条の規定は、会計法第四十六条の二の規定により財政法第四十三条の三に規定する承認に関する事務又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合について準用する。
この場合において、前条第一項中「繰越しに係る経費」とあるのは、「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担を必要とする経費」と読み替えるものとする。
第二十六条
各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。
但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。
各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項及び第二項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
各省各庁の長は、会計法第四条の二第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
会計法第四条の二第四項の規定により、同条第一項から第三項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前二項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
第二十七条
各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定(第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官に委任するものとする。
在外公館において支出済みとなつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。
前条第二項及び第三項の規定は、第一項の委任については、これを適用しない。
第二十八条
歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
第二十八条の二
会計法第六条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。
第二十九条
会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。
但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
第三十条
会計法第八条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第四十六条の三第二項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第三十一条
出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。
ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
第三十二条
日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
第三十三条
支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。
但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。
第三十四条
国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十三条第一項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。
ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。
第三十五条
日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。
第三十六条
歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日(次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日)までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。
在外公館の歳入徴収官は、前項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、当該四半期経過後十日以内に、外務大臣あてに発送することができる。
第三十七条
各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。
第三十八条
第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条第四項の規定により同条第二項又は第三項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
各省各庁の長は、会計法第十三条第一項から第四項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
第三十九条
各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第三十四条の二に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定による示達をするには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
各省各庁の長は、前二項の規定により支出負担行為の計画を示達したときは、これを関係の官署支出官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。
支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。
支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
支出負担行為担当官は、前二項の規定により支出負担行為の限度額及びその内訳を示達したときは、これを関係の会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
第三十九条の二
支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。
支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受け、且つ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすことができない。
分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第五項又は第六項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。
第三十九条の三
支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官署支出官又は支出負担行為認証官に送付しなければならない。
第三十九条の四
官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額を超えていないことを確認したときは、遅滞なく、当該書類に確認する旨の表示をしなければならない。
官署支出官は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
支出負担行為認証官は、認証のため前条第一号から第三号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定による審査の基準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。
第二項の規定は、第三項の場合に、これを準用する。
第三十九条の五
第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条の三第三項の規定により同条第二項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
第三十九条の六
各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該官署支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。
第三十九条の七
支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。
官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条、第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。
分任支出負担行為担当官が会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第七項又は第百三十九条の二第四項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。
第三十九条の八
会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。
第四十条
各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。
第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定に基づき、各省各庁の長が会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第二十六条第四項の規定は、前項の規定に基づき、同法第二十四条第三項において準用する同法第四条の二第四項の規定により同法第二十四条第一項又は第二項の規定による委任を官職の指定により行う場合について準用する。
各省各庁の長は、第一項の規定により、同項第一号に掲げる事務を委任したときは、その旨をセンター支出官並びに関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、第一項第二号に掲げる事務を委任したときは、その旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。
第四十条の二
会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第四十一条
各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。
各省各庁の長は、前三項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。
第四十二条
官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
第四十二条の二
官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。
第四十三条
官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。
官署支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、かつ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出の決定をすることができない。
センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。
第四十四条
本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。
第四十五条
センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。
ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。
前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。
第四十六条
小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。
ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。
第四十七条
第四十五条第一項本文及び第二項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
第四十八条
センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。
第四十八条の二
会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
会計法第二十一条第二項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。
第四十九条
支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。
第五十条
センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。
第五十一条
会計法第十七条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。
ただし、第四号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第七号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第四号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第七号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。
第五十二条
前条(同条第十三号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。
前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。
第五十三条
会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。
第五十四条
各省各庁の長は、会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第五十五条
各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。
第五十五条の二
法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。
前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。
第五十六条
削除
第五十七条
会計法第二十二条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。
ただし、第八号から第十五号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
第五十八条
会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。
ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
第五十九条
削除
第六十条
会計法第二十七条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。
第六十一条
日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。
第六十二条
第四十九条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに、支払を終らない金額に相当する資金は、財政法第四十一条の決算上の剰余金に組み入れずこれを繰越整理しなければならない。
前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日附から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、これをその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
第六十三条
官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。
前項の規定は、官署支出官が会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。
第六十四条
センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。
第六十五条
各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
第六十六条
削除
第六十七条
削除
第六十八条
各省各庁の長は、会計法第二十九条の二第一項又は第三項の規定により、当該各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項又は第三項の権限を、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(第百三十九条の三第三項において「外局の長等」という。)に委任することができる。
第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の二第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第二十九条の二第四項において準用する同法第四条の二第四項の規定により当該契約に関する事務の委任又は分掌が他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なわれる場合に、それぞれ準用する。
第六十九条
各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから、各省各庁の長の委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、当該各省各庁所属の職員のうちから、必要があるときは、契約担当官等が第八十六条第二項(第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めた場合にその意見を表示すべき職員(以下「契約審査委員」という。)を指定しなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定により他の各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
第一項の場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を契約審査委員とすることができる。
この場合においては、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職についてあれば足りる。
契約審査委員は、一の契約担当官等について三人とする。
ただし、他の契約担当官等に係るものについて兼ねることを妨げない。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約審査委員を指定したときは、その旨を関係の契約担当官等に通知しなければならない。
第七十条
契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
第七十一条
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
第七十二条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第二項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
第七十三条
契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
第七十四条
契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。
ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
第七十五条
前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
第七十六条
契約担当官等は、第七十四条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
第七十七条
契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
第七十八条
会計法第二十九条の四第二項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。
前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。
第七十九条
契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第九十一条第一項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第一項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
第八十条
予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第八十一条
契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。
この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
第八十二条
契約担当官等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
第八十三条
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
第八十四条
会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額)を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
第八十五条
各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
第八十六条
契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
契約担当官等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を契約審査委員に提出し、その意見を求めなければならない。
第八十七条
契約審査委員は、前条第二項の規定により、契約担当官等から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなければならない。
第八十八条
契約担当官等は、前条の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
契約担当官等は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
第八十九条
契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
契約担当官等は、前項の承認があつたときは、次順位者を落札者とするものとする。
第九十条
契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
第九十一条
契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、その性質又は目的から同条第一項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第九十二条
契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮することができる。
第九十三条
契約担当官等は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。
第九十四条
会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
第九十五条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第七十二条第一項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
第七十二条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。
前項の場合において、第一項の資格が第七十二条第一項の資格と同一である等のため、前項において準用する同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行なわず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第一項及び第二項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。
第九十六条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、財務大臣に通知しなければならない。
第九十七条
契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。
前項の場合においては、第七十五条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第九十八条
第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
第九十九条
会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
第九十九条の二
契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第九十九条の三
契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
第九十九条の四
前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
第九十九条の五
契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
第九十九条の六
契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第百条
会計法第二十九条の八第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、財務大臣の定めるところによる。
第百条の二
会計法第二十九条の八第一項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
各省各庁の長は、前項第四号の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
財務大臣は、前項の協議が整つたときは、会計検査院に通知しなければならない。
第百条の三
契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
第百条の四
第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
第百一条
国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
第百一条の二
財産の貸付料は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。
ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
第百一条の三
会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によつて行なうものとする。
第百一条の四
会計法第二十九条の十一第二項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下本節において「検査」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
第百一条の五
会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
第百一条の六
第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の十一第四項の規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が同法第二十九条の十一第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、それぞれ準用する。
前項に規定する場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に監督又は検査を行なわせることができる。
この場合においては、同項において準用する第二十六条第三項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、監督又は検査を当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることとしたときは、当該契約担当官等にその旨並びに当該監督又は検査を行なわせることとした職員の官職及び氏名を、当該監督又は検査を行なわせることとした職員に関係の契約担当官等の官職及び氏名を、それぞれ通知しなければならない。
第百一条の七
契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
第百一条の八
契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
第百一条の九
契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。
前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
第百一条の十
契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
第百二条
契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第七十一条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。
各省各庁の長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る者が第七十一条の規定に該当すると認めたときは、その事実を記載し、又は記録した書面を財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の書面の送付を受けたときは、これを取りまとめて関係の各省各庁の長に送付するものとする。
第百二条の二
契約担当官等は、会計法第二十九条の十二の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
第百二条の三
各省各庁の長は、第七十二条第一項の一般競争に参加する者に必要な資格、第八十五条の基準若しくは第九十五条第一項の指名競争に参加する者に必要な資格を定めようとするとき、又は同条第四項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この場合において、その定めようとする事項が競争に参加する者に必要な資格であるときは、当該協議は、その資格の基本となるべき事項についてあれば足りる。
第百二条の四
各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第百二条の五
各省各庁の組織相互の間において行なう契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。
ただし、次に掲げる行為は、行なわないことができる。
第百三条
各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。
但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。
第百四条
国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。
第百五条
各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。
第百六条
日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。
第百七条
日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。
第百八条
日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第百九条
日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲記しなければならない。
財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
第百十条
日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
第百十一条
会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。
第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員としようとする場合に、これを準用する。
第百十二条
出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。
第百十三条
出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。
但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。
第百十四条
出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
第百十五条
会計法第四十三条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。
第百十五条の二
各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。
第百十六条
各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は主任出納官吏若しくは分任出納官吏が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、当該出納官吏の帳簿金庫を検査させなければならない。
ただし、臨時に資金の前渡を受けた職員の帳簿金庫については、定時の検査を必要としない。
財務大臣又は各省各庁の長は、必要があると認めるときは、随時、財務省所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員又は当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査せしめるものとする。
財務大臣又は各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。
第二十六条第三項の規定は、財務大臣又は各省各庁の長が第一項又は第二項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合に、これを準用する。
第百十七条
検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。
第百十八条
検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。
第百十九条
出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。
第百二十条
歳入金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、歳入徴収官を経由して会計検査院に提出しなければならない。
第百二十一条
資金の前渡を受けた職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、官署支出官を経由して会計検査院に提出しなければならない。
第百二十二条
歳入歳出外現金の出納を掌る職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、その所属の各省各庁の長又はその指定する職員を経由してこれを会計検査院に提出しなければならない。
第百二十三条
削除
第百二十四条
分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを提出することを必要としない。
但し、その所属の各省各庁の長又は会計検査院において特に必要があると認めるときは、別に分任出納官吏又は出納員をしてその出納の報告書又は計算書を提出せしめることがあるものとする。
第百二十五条
出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第百二十条から第百二十三条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏(各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、その指定する職員)がこれらの規定に定める手続をしなければならない。
第百二十六条及び第百二十七条
削除
第百二十八条
財務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、国庫金の出納を登記しなければならない。
第百二十九条
財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記しなければならない。
第百三十条
各省各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記し、支払計画差引簿には、歳出予算額、支払計画示達済額及び支払計画示達未済額を登記しなければならない。
第百三十一条
歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。
第百三十二条
官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。
第百三十三条
センター支出官は、支出簿を備え、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。
第百三十四条
官署支出官は、支出負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。
第百三十四条の二
各省各庁の長が会計法第十三条の三の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わせる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為認証官は、同条の帳簿を備え、同条に規定する事項を登記しなければならない。
この場合において、支出負担行為認証官の備える帳簿は、第三十九条第四項の規定により通知された支出負担行為の計画に関する事項を登記するものとし、その支出負担行為の計画に関しては、官署支出官は、登記することを必要としないものとする。
第百三十五条
出納官吏及び出納員は、現金出納簿を備え、現金の出納を登記しなければならない。
第百三十六条
削除
第百三十七条
第百二十九条から第百三十五条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。
第百三十七条の二
帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにこれをしなければならない。
第百三十八条
日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。
前項の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣の認可を経て、日本銀行がこれを定める。
第百三十九条
財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他の職員の立会いの上、毎年七月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)において、前年度の歳入歳出の主計簿を締め切らなければならない。
第百三十九条の二
各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第一項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項各号に掲げる者の事務を代理させることができる。
第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が会計法第四十六条の三第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に同項各号に掲げる者の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合に、第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が同法第四十六条の三第一項の規定により当該各省各庁所属の職員に契約担当官及び分任契約担当官の事務を代理させる場合に、それぞれ準用する。
会計法第四十六条の三第一項の規定により同項各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当官代理又は支出負担行為認証官代理若しくは支出官代理という。
各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第一項の規定により支出負担行為に関する事務を代理させたときはその旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に、同項の規定により支出に関する事務(支出の決定の事務に限る。)を代理させたときはその旨を関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、それぞれ通知しなければならない。
第百三十九条の三
各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に同条第一項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
前条第一項の規定は、会計法第四十六条の三第二項の場合に準用する。
各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、外局の長等に委任することができる。
この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が会計法第四十六条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合に準用する。
会計法第四十六条の三第二項の規定により会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該会計機関に所属して、かつ、当該会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該会計機関がこれを相当と認めた事務及び会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
第百四十条
会計法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる国の歳出に関する事務は、歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定の事務とする。
各省各庁の長は、会計法第四十八条第一項の規定により国の歳入の徴収及び歳出の支出に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
各省各庁の長は、会計法第四十八条第一項の規定により国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約(支出負担行為に係るものを除く。)、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員がこれらの事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。
この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
各省各庁の長は、前項の通知(国の歳入の徴収、歳出の支出、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務に係るものに限る。)があつたときは、その通知の内容について財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、当該通知(都道府県の知事が同意をする決定をしたもので、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務に係るものに限る。)があつたときは、その通知の内容について関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。
第百四十一条
この勅令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。
第百四十二条
前条の計算証明書類を除く外、この勅令に規定する書類の様式は、財務大臣がこれを定める。
第百四十三条
この勅令に定めるものの外、収入、支出その他国の会計経理に関し必要な規定は、財務大臣がこれを定める。
第一条
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
但し、第八条第一項、第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
第八条第三項、第九条乃至第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条乃至第二十三条の改正規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。
第百二十九条の改正規定中歳入歳出の主計簿に関する部分、第百三十条、第百三十一条、第百三十四条及び第百三十五条の改正規定並びに第百三十八条第一項第三号及び第四号の改正規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の帳簿について、これを適用する。
第一項但書及び前二項に掲げる規定以外の規定は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
第六条
大正十二年勅令第三百五号(大蔵大臣の承認を経なければ他の費途の金額を流用することができない費途に関する勅令)は、これを廃止する。
但し、昭和二十一年度の予算については、なお、その効力を有する。
第九条の二
財政法第六条に規定する剰余金は、当分の間、第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、当該年度における航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する金額が当該年度における航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える場合における当該超える額を控除して計算する。
第九条の三
令和三年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、第一号、第二号及び第五号に掲げる額の合計額が第三号及び第四号に掲げる額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。
第九条の四
令和四年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、同年度の一般会計補正予算(第2号)(次項において「令和四年度第二次補正予算」という。)に脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいう。次項において同じ。)として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。
令和五年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、令和四年度第二次補正予算に計上された脱炭素成長型経済構造移行費用に関する経費であつて、同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。
前項の規定は、令和八年度から令和十四年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。
この場合において、同項中「前二条」とあるのは「附則第九条の二」と、「前条」とあるのは「同条」と、「不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)」とあるのは「国に返納された金額」と、「当該不用額等」とあるのは「当該金額」と読み替えるものとする。
第九条の五
令和七年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条並びに附則第九条の二及び第九条の三並びに前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額から、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された先端半導体・人工知能関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をいう。)に関する経費であつて、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和七年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。
前項の規定は、令和八年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。
この場合において、同項中「第九条の三並びに前条第二項」とあるのは「前条第三項において読み替えて準用する同条第二項」と、「令和七年度において」とあるのは「令和八年度において」と読み替えるものとする。
第十条
復興財源確保法第七十条及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第三条第二項の規定により令和八年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第十条の二
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第三項の規定により令和五年度から令和十四年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第十条の三
子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第二項の規定により令和六年度から令和十年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第十条の四
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第三項の規定により令和七年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第十一条
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「及び」とあるのは「並びに」と、「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。
第一条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第二条
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
第三条
改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条の規定は、平成九年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金から適用する。
平成八年度における財政法第六条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
この場合において、第二条の規定による改正前の予算決算及び会計令第十九条第二号中「消費譲与税に係るものを除く」とあるのは、「消費譲与税に係るもの及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額に係るものを除く」とする。
第一条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号。以下「特例政令」という。)は、廃止する。
第三条
この政令の施行前に現に前条の規定による廃止前の特例政令第三条第一項の規定により各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がその所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下この項において同じ。)を委任している場合において、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に引き続き同一の範囲内の歳出金の支出に関する事務を委任するときは、第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令(次項及び次条において「改正後の予決令」という。)第四十条第一項の規定により委任したものとみなす。
前項の場合においては、各省各庁の長は、改正後の予決令第四十条第二項において準用する改正後の予決令第二十六条第二項の規定による財務大臣への協議をし、及び同条第三項の規定による他の各省各庁の長の同意を経、並びに改正後の予決令第四十条第三項の規定による通知をしたものとみなす。
第四条
改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条及び附則第九条の二の規定は、平成十九年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、平成十八年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年三月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の予算決算及び会計令第七十一条第一項の規定は、一般競争に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の予算決算及び会計令第七十一条第一項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第六条
前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十六年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十五年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は平成二十七年四月一日から、附則第七条及び第八条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。
第八条
前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、令和元年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成三十年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十六年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
第三条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、令和二年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、令和元年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。