この政令は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令)
この法令の概要
ポツダム宣言の受諾に伴う占領政策の一環として、旧軍事法制を廃止・整理することを目的とします。対象は陸軍刑法をはじめとする旧陸軍関係の刑事法令で、これらを廃止するとともに関連する法令の効力を失わせることを定める法律です。
附 則
第六条
第七条
もとの陸海軍に属していた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。
2 前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。