昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

法令番号:昭和二十二年法律第八十二号 公布日:1947-04-30 法令種別:法律 カテゴリー:国会 法令ID:322AC1000000082

この法令の概要

国会の運営に必要な予備的経費の取扱いを定めることを目的とします。対象は国会および国会に関する経費の管理に携わる機関で、国会予備金の設置、その保管・支出の手続および事後の国会承諾に関するルールを定める法律です。

第一条

各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

第二条

各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

第三条

各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

附 則

この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。