昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律) 法令番号法令番号: 昭和二十二年法律第八十二号公布日公布日: 1947-04-30法令種別法令種別: 法律カテゴリーカテゴリー: 国会法令ID法令ID: 322AC1000000082 条文目次第一条第二条第三条附 則 第一条各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。 第二条各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。 第三条各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。 附 則 この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。