新国家公務員法第六十条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年相当年齢(新国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下この条及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の官職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新国家公務員法定年相当年齢が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の人事院規則で定める短時間勤務の官職(以下この項において「新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新国家公務員法による年齢六十年以上退職者又は新自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める者)を、新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十二条第一項及び第三項を除き、以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
4 暫定再任用職員(次条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。
5 施行日前に旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国家公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧国家公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国家公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新国家公務員法第八十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 任命権者は、旧国家公務員法勤務延長職員について、旧国家公務員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国家公務員法第八十一条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
ただし、当該期限は、当該旧国家公務員法勤務延長職員に係る旧国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは、「ときは」とする。
8 新国家公務員法第八十一条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。
9 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新国家公務員法定年が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国家公務員法第八十一条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
10 一般職の職員の給与に関する法律附則第八項から第十六項までの規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
11 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12 研究施設研究教育職員(第六条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。附則第六条第九項及び第十項において同じ。)については、第二項及び第九項の規定は、適用しない。