昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律) 法令番号:昭和二十二年法律第百十七号 公布日:1947-10-15 法令種別:法律 カテゴリー:司法 法令ID:322AC0000000117 この法令の概要 裁判所における予備金の取扱いに関するルールを定めることを目的とします。対象は裁判所で、予備金の設置および使用に関する事項を定める法律です。 条文目次第一条第二条附 則 第一条裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。 第二条裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。