昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)

法令番号:昭和二十二年法律第百十七号 公布日:1947-10-15 法令種別:法律 カテゴリー:司法 法令ID:322AC0000000117

この法令の概要

裁判所における予備金の取扱いに関するルールを定めることを目的とします。対象は裁判所で、予備金の設置および使用に関する事項を定める法律です。

第一条

裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。

第二条

裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。