昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律)

法令番号:昭和六年法律第九号 公布日:1931-03-28 法令種別:法律 カテゴリー:財務通則 法令ID:306AC0000000009

この法令の概要

特別会計における営繕費の取扱いを定めることを目的とします。対象は特別会計を所管する政府で、営繕工事に要する経費の一般会計からの支弁および特別会計間における費用負担の方法を定める法律です。
特別会計所属ノ営繕ニ要スル経費ハ当該特別会計法ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般会計ノ所属ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般会計ノ所属ト為シタル経費ニ充用スル為必要ナル金額ハ当該特別会計ヨリ之ヲ一般会計ニ繰入ルルモノトス
前項ノ規定ニ依リ各特別会計ノ一般会計ニ繰入ルベキ金額ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得

附 則

本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス

附 則

第十四条

本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス

附 則

第十三条

この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。