この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十七条及び第百四十二条並びに特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の規定による帳簿の様式及び記入の方法並びに書類の様式は、次表の上欄に掲げる帳簿又は書類については、下欄に掲げる書式による。
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ大蔵省令ハ之ヲ廃止ス
附 則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、昭和二十二年度からこれを適用する。
但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、昭和二十二年度からこれを適用する。
第九号書式及び第十八号書式に定める目の記載は、当分の間これを省略することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年度から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行し、昭和二十七年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度分の予算に係る書類から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。
昭和三十九年度分の予算に係る帳簿及び書類については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則
この省令は、昭和四十四年三月二十日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際、現に存する改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第二十四号書式及び国税収納金整理資金事務取扱規則第百三十九条第一項の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。
附 則
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の規定は、平成五年度分の予算から適用し、平成四年度分の予算については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第五条(出納官吏事務規程第六十七条の二第二項の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十一条(国税収納金整理資金事務取扱規則第三十五号の三書式から第三十七号書式までの改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
第十条
(旧書式の使用)
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第五条
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第九条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第三条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第六条
(旧書式の使用)
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第九号書式、第十三号書式及び第二十号書式は、平成二十年度分の予算から適用し、平成十九年度分の予算については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。