明治三十八年大蔵省令第五十一号(印紙貼用方ノ件)

法令番号:明治三十八年大蔵省令第五十一号 公布日:1905-11-16 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:大蔵省 法令ID:138M10000040051

この法令の概要

印紙の貼用方法に関する手続を定めることを目的とします。対象は印紙を使用する者で、印紙の貼付位置・消印の方法および貼用に際して従うべき手続上のルールを定める府省令です。
収入印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルトキハ其金額ニ相当スル印紙ヲ願書其他ノ書類ニ貼付スヘシ