法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満五年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル
保管金規則
この法令の概要
国が保管する金銭の取扱いに関するルールを定めることを目的とします。対象は保管金の管理に関わる政府機関で、保管金の受入れ・払渡し・管理および処理手続に関するルールを定める法律です。
第一条
第二条
保管金ハ法律勅令又ハ従来ノ規則若クハ契約ニ依ルノ外利子ヲ付セス
第三条
保管金ノ証書ハ売買譲与又ハ書入質入スルコトヲ得ス
附 則
本法ノ期間ハ本法施行前ノ保管金ニ関シテハ本法施行ノ日ヨリ起算ス
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。