最低賃金は、最低賃金法(昭和34年4月15日公布・)に基づき、労働者の生活の安定・労働力の質的向上・国民経済の健全な発展を目的として定められています(最低賃金法第1条)。最低賃金には「地域別最低賃金」(最低賃金法第9条)と「特定最低賃金」(最低賃金法第15条)の2種類があり、すべての労働者に適用されます。労働基準法第28条は「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」と規定しており、両法の関係を明示しています。この記事では、最低賃金の種類・決定の仕組み・違反時の罰則を解説します。
カテゴリ:労働・雇用 / 種別:条文解説系
関連条文:(本法)最低賃金法第1条・第3条・第4条第1項・第2項・第3項・第7条・第8条・第9条・第10条・第12条・第14条・第15条・第31条・第32条第1項・第33条・第34条第2項・第39条・第40条・第41条・第42条/(本法)労働基準法第24条第1項・第28条・第120条第1号
こんな方へ
- 自分の給与が最低賃金を満たしているか確認したい
- 地域別最低賃金と特定最低賃金の違いを知りたい
- 最低賃金の改定の仕組みを理解したい
- 最低賃金違反の罰則を確認したい
- 固定残業代を含めた賃金が最低賃金を満たすか判断したい
- 最低賃金の減額特例の対象を確認したい
この記事でわかること
- 地域別最低賃金(最低賃金法第9条)と特定最低賃金(同第15条)の違い
- 最低賃金の効力(最低賃金法第4条第1項・第2項のみなし規定)
- 改定の仕組み(中央最低賃金審議会・地方最低賃金審議会・都道府県労働局長)
- 最低賃金の対象から除外される賃金(最低賃金法第4条第3項)
- 減額特例(最低賃金法第7条第1号~第5号)
- 罰則:(1)地域別最低賃金違反(最低賃金法第40条:50万円以下の罰金)、(2)特定最低賃金違反(船員除く)(労基法第120条第1号:30万円以下の罰金)
結論:最低賃金は「地域別」と「特定(産業別)」の2種類。すべての労働者に適用され、違反は刑事罰の対象
根拠条文:(本法)労働基準法第28条(最低賃金)
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
根拠条文:(本法)最低賃金法第3条(最低賃金額)
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 都道府県ごとに定められる最低賃金(全労働者対象) | (本法)最低賃金法第9条 |
| 特定最低賃金 | 特定産業の労働者を対象に定められる最低賃金 | (本法)最低賃金法第15条 |
| 適用対象 | 雇用契約で働くすべての労働者(パート・アルバイト含む) | — |
| 改定 | 中央最低賃金審議会の目安を踏まえ、地方最低賃金審議会が答申、都道府県労働局長が決定 | (本法)最低賃金法第10条 |
| 罰則(地域別違反) | 50万円以下の罰金 | (本法)最低賃金法第40条 |
| 罰則(船員以外の特定違反) | 30万円以下の罰金(労基法第24条第1項違反として) | (本法)労働基準法第120条第1号 |
重要: 最低賃金は労使合意があっても下回ることはできません。最低賃金未満の労働契約は、最低賃金額を下回る部分について無効とされ、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項のみなし規定)。
今すぐやること
- 自分の地域・業種の最低賃金額を確認する(厚生労働省・各都道府県労働局のウェブサイト)
- 時給換算で最低賃金以上か確認する(月給制の場合は所定労働時間で割る)
- 賃金の内訳(基本給と除外可能な手当)を確認する
- 最低賃金未満であれば、まず使用者に支払いを請求する(差額を請求できる)
- 是正されない場合は、労働基準監督署に相談する(最低賃金法第31条以下による監督)
判断フロー①:自分の賃金が最低賃金以上か確認する
自分の賃金は最低賃金以上か?
時給制の場合
- 時給が地域別最低賃金額(自分の都道府県の額)以上最低賃金クリア(特定最賃の対象産業の場合は特定最賃も確認)
- 時給が地域別最低賃金額未満最低賃金違反の可能性(最低賃金法第4条第1項)
月給制・日給制の場合
- 月給を月所定労働時間で除した時給換算額が地域別最低賃金額以上最低賃金クリア
- 時給換算額が地域別最低賃金額未満最低賃金違反の可能性
NOTE: 最低賃金には算入されない賃金があります(最低賃金法第4条第3項):(1) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、(2) 通常の労働時間又は労働日以外の労働に対して支払われる賃金(残業代・休日手当等)、(3) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当。これらを除いた基本給と諸手当のみで時給換算します。
判断フロー②:最低賃金違反があった場合の対処
最低賃金違反が発覚した場合の対処は?
まず使用者に請求
- 使用者に差額の支払いを請求最低賃金法第4条第2項のみなし規定により、最賃を下回る部分は無効・最賃額が適用される
- 使用者が応じる場合差額の支払いを受領して終了
使用者が応じない場合
- 労働基準監督署に申告最低賃金法第34条第2項により、労働者は監督官に違反の事実を申告できる
- 使用者は申告を理由とする不利益取扱いを禁止される(最低賃金法第34条第3項)
NOTE: 最低賃金違反の差額請求権は賃金請求権として消滅時効の対象です。労働基準法第115条(令和2年(2020年)4月1日改正)により原則5年ですが、当分の間は時効3年とする経過措置があります。請求は時効前に行う必要があります。
① 地域別最低賃金(最低賃金法第9条・第10条)
→ 地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、その地域内のすべての労働者に適用されます。
根拠条文:(本法)最低賃金法第9条(地域別最低賃金)
賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 都道府県内のすべての労働者・使用者 |
| 適用基準 | 時間によって定める(最低賃金法第3条)。月給・日給の場合でも、所定労働時間で時給換算して最低賃金以上かを判断 |
| 改定時期 | 毎年秋頃に改定されることが多いですが、年度により時期は前後します |
| 周知義務 | 使用者は労働者に最低賃金額を周知する義務(最低賃金法第8条) |
| 周知義務違反 | 30万円以下の罰金(最低賃金法第41条第1号) |
核心ポイント: 地域別最低賃金は中央最高賃金審議会の目安額(A〜Cランク)を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申し、都道府県労働局長が決定します(最低賃金法第10条)。第9条第3項により、生活保護との整合性にも配慮することが求められています。
減額特例(最低賃金法第7条)
根拠条文:(本法)最低賃金法第7条
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
| 号 | 対象 |
|---|---|
| 第1号 | 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 |
| 第2号 | 試の使用期間中の者(試用期間中の者) |
| 第3号 | 認定職業訓練を受けている者で省令で定めるもの |
| 第4号 | 軽易な業務に従事する者 |
| 第5号 | 断続的労働に従事する者 |
→ 減額特例は都道府県労働局長の許可制であり、使用者が一方的に減額することはできません。
NOTE: 最低賃金の適用においては、契約の形式ではなく実態により労働者性が判断される(最判平成17年(2005年)6月3日 関西医科大学研修医事件)。研修医・インターン等の名称であっても、使用者の指揮監督下で労務を提供している実態があれば、最低賃金法上の「労働者」(最低賃金法第2条第1号で労働基準法第9条を準用)として最低賃金の保護が及ぶ。
② 特定最低賃金(最低賃金法第15条)
→ 特定最低賃金は、特定の産業について地域別最低賃金を上回る水準で定められる最低賃金です。
根拠条文:(本法)最低賃金法第15条(特定最低賃金)
特定最低賃金は、関係労使の申出に基づき、必要があると認めるときに設定されます。鉄鋼・電気機器・自動車等の製造業を中心に設定されている例があります。設定されていない業種も多く、地域別最低賃金が基本となります。
地域別と特定最低賃金の関係: 同一の労働者に両方が適用される場合、いずれか高い方の額が適用されます。
③ 改定の仕組み(最低賃金法第10条・第12条・第14条)
Step 1:中央最低賃金審議会
└ 厚生労働大臣の諮問により、各都道府県のランク(A〜C)ごとに目安額を答申
Step 2:地方最低賃金審議会
└ 各都道府県で目安を踏まえつつ地域実情を考慮して答申
Step 3:都道府県労働局長による決定・公示
└ 異議申出期間を経て、最低賃金として効力発生(最低賃金法第14条)→ 改正・廃止の手続きも同じ手続きにより行われます(最低賃金法第12条)。
④ 最低賃金の効力(最低賃金法第4条)
→ 最低賃金未満の労働契約は無効となり、最低賃金額が適用されます(みなし規定)。
根拠条文:(本法)最低賃金法第4条第1項(最低賃金の効力)
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
根拠条文:(本法)最低賃金法第4条第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
→ 第4条第2項の「みなし規定」:最低賃金未満の労働契約は、その部分が無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。労働者は当然に最低賃金額に基づいて賃金を請求できます。
最低賃金の対象から除外される賃金(最低賃金法第4条第3項)
根拠条文:(本法)最低賃金法第4条第3項
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 臨時に支払われる賃金 | 結婚手当・病気見舞金・退職金等 |
| 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 賞与等 |
| 時間外労働の割増賃金 | 時間外手当(労基法第37条第1項) |
| 休日労働の割増賃金 | 休日手当(労基法第37条第1項) |
| 深夜労働の割増賃金 | 深夜手当(労基法第37条第4項のうち通常の労働時間の賃金計算額を超える部分) |
| 当該最低賃金で算入しないと定める賃金 | 精皆勤手当・通勤手当・家族手当 |
固定残業代との関係: 固定残業代制度を採用している場合でも、最低賃金の判断は通常賃金部分を基準に行います。固定残業代を含めて最低賃金以上としているケースに注意が必要です。
核心ポイント: 最低賃金は通常の労働時間に対する賃金であり、残業代等の割増賃金とは別に計算されます。通勤手当・時間外手当・賞与などは最低賃金の算定から除外されるため、これらを含めて「最低賃金以上」と判断することはできません。
⑤ 最低賃金違反の効果と罰則
→ 最低賃金違反には複数の罰則体系があります。違反の類型によって適用される条文が異なります。
罰則の体系
| 違反類型 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金違反(最低賃金法第4条第1項違反) | 50万円以下の罰金 | (本法)最低賃金法第40条 |
| 船員に適用される特定最低賃金違反 | 50万円以下の罰金 | (本法)最低賃金法第40条 |
| 船員以外の特定(産業別)最低賃金違反 | 30万円以下の罰金(労基法第24条第1項:賃金全額払原則違反として) | (本法)労働基準法第120条第1号 |
| 周知義務違反(最低賃金法第8条違反) | 30万円以下の罰金 | (本法)最低賃金法第41条第1号 |
| 労働者の申告を理由とする不利益取扱い(最低賃金法第34条第2項違反) | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | (本法)最低賃金法第39条 |
| 報告義務違反・立入検査拒否等 | 30万円以下の罰金 | (本法)最低賃金法第41条第2号・第3号 |
→ 2025年(令和7年)6月1日施行の改正刑法による拘禁刑一本化を反映:第39条の罰則は「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」(旧法では「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」)。
両罰規定(最低賃金法第42条)
法人の代表者・代理人・使用人等が違反行為をした場合、行為者を罰するほか、法人または事業主に対しても各本条の罰金刑が科される(両罰規定)。
民事上の効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 契約の一部無効 | 最低賃金未満の部分は無効・最低賃金額が適用される(最低賃金法第4条第2項のみなし規定) |
| 差額請求 | 労働者は最低賃金との差額を請求できる |
核心ポイント: 最低賃金は労使合意でも下回ることはできません。「了承を得たから」という主張は法律上通用しないとされています。
⑥ 監督機関と申告(最低賃金法第31条~第34条)
→ 労働基準監督官は最低賃金法違反について司法警察員の職務を行います。
根拠条文:(本法)最低賃金法第31条(監督機関) 根拠条文:(本法)最低賃金法第32条第1項(立入検査) 根拠条文:(本法)最低賃金法第33条(司法警察員の職務) 根拠条文:(本法)最低賃金法第34条第2項(不利益取扱いの禁止)
→ 労働者は最低賃金法違反を労働基準監督署に申告できます。申告を理由とする不利益取扱い(解雇等)は、最低賃金法第34条第2項により禁止されており、違反は最低賃金法第39条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(最低賃金法における唯一の拘禁刑規定)。
⑦ 最低賃金額の確認方法
最新の最低賃金額は、厚生労働省・各都道府県労働局のウェブサイトで確認できます。地域別最低賃金は毎年改定されるため、現在適用されている額の確認が重要です。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (本法)第1条 | 最低賃金法 | 周辺 | 法律の目的(生活の安定・労働力の質的向上・国民経済の健全な発展) |
| (本法)第3条 | 最低賃金法 | 中核 | 最低賃金額の単位(時間) |
| (本法)第4条第1項 | 最低賃金法 | 中核 | 使用者の最低賃金額以上の支払義務 |
| (本法)第4条第2項 | 最低賃金法 | 中核 | 最低賃金未満の労働契約の無効・みなし規定 |
| (本法)第4条第3項 | 最低賃金法 | 中核 | 最低賃金算定から除外する賃金 |
| (本法)第7条 | 最低賃金法 | 周辺 | 減額特例(5号構成・都道府県労働局長の許可制) |
| (本法)第8条 | 最低賃金法 | 周辺 | 使用者の周知義務 |
| (本法)第9条 | 最低賃金法 | 中核 | 地域別最低賃金(生活保護との整合性) |
| (本法)第10条 | 最低賃金法 | 中核 | 地域別最低賃金の決定手続(最低賃金審議会の調査審議) |
| (本法)第12条 | 最低賃金法 | 周辺 | 改正・廃止の決定 |
| (本法)第14条 | 最低賃金法 | 周辺 | 公示 |
| (本法)第15条 | 最低賃金法 | 中核 | 特定最低賃金 |
| (本法)第31条 | 最低賃金法 | 周辺 | 監督機関 |
| (本法)第32条第1項 | 最低賃金法 | 周辺 | 労働基準監督官の立入検査権 |
| (本法)第33条 | 最低賃金法 | 周辺 | 司法警察員の職務 |
| (本法)第34条第2項 | 最低賃金法 | 中核 | 申告を理由とする不利益取扱いの禁止 |
| (本法)第39条 | 最低賃金法 | 中核 | 第34条第2項違反の罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金) |
| (本法)第40条 | 最低賃金法 | 中核 | 第4条第1項違反(地域別・船員特定)の罰則(50万円以下の罰金) |
| (本法)第41条 | 最低賃金法 | 周辺 | 第8条違反等の罰則(30万円以下の罰金) |
| (本法)第42条 | 最低賃金法 | 周辺 | 両罰規定 |
| (本法)第24条第1項 | 労働基準法 | 中核 | 賃金全額払原則(船員以外の特定最低賃金違反の根拠) |
| (本法)第28条 | 労働基準法 | 中核 | 最低賃金(最低賃金法への委任規定) |
| (本法)第120条第1号 | 労働基準法 | 中核 | 第24条第1項違反の罰則(30万円以下の罰金):船員以外の特定最低賃金違反の根拠 |
まとめ
- 最低賃金は「地域別」(最低賃金法第9条)と「特定(産業別)」(同第15条)の2種類があります
- 法律の根拠:最低賃金法。労働基準法第28条は最低賃金法への委任規定
- すべての労働者に適用されます(パート・アルバイト含む)
- 最低賃金未満の労働契約は契約の一部が無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項のみなし規定)
- 労使合意でも最低賃金を下回ることはできません
- 罰則の体系:
- 地域別最低賃金違反:最低賃金法第40条(50万円以下の罰金)
- 船員以外の特定最低賃金違反:労基法第120条第1号(30万円以下の罰金、労基法第24条第1項違反として)
- 申告を理由とする不利益取扱い:最低賃金法第39条(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。2025年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑一本化反映)
- 両罰規定:最低賃金法第42条
- 改定は毎年秋頃に行われることが多く、中央最低賃金審議会の目安を踏まえ、地方最低賃金審議会が答申、都道府県労働局長が決定(最低賃金法第10条)
- 最低賃金算定から除外される賃金:臨時の賃金、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当(最低賃金法第4条第3項)
- 減額特例(最低賃金法第7条):5号構成、都道府県労働局長の許可制
- 監督機関:労働基準監督官は最低賃金法違反について司法警察員の職務を行う(最低賃金法第33条)