こんな方へ
- 建設業許可を取得したいが、専任技術者の要件を満たしているか確認したい
- 資格がない場合に実務経験で申請できるか確認したい
- 一般建設業と特定建設業で専任技術者の要件がどう違うか確認したい
- 専任技術者を変更・追加する場合の手続きを確認したい
- 専任技術者と主任技術者・監理技術者の違いを整理したい
この記事でわかること
- 専任技術者の定義と役割
- 一般建設業・特定建設業それぞれの専任技術者要件
- 国家資格による要件充足の考え方
- 実務経験による要件充足の方法と証明書類
- 専任技術者の「専任性」の意味と注意点
- 専任技術者と主任技術者・監理技術者の関係
結論:専任技術者は「国家資格」または「実務経験(一般は10年・特定は指導監督的実務経験2年以上等)」で要件を満たせる
根拠条文:建設業法 第7条第2号(一般建設業の専任技術者)・建設業法 第15条第2号(特定建設業の専任技術者)
| 区分 | 専任技術者の要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | ①許可業種に対応する国家資格等の保有 または ②許可業種に関する10年以上の実務経験 または ③指定学科の学歴+実務経験(高卒5年・大卒3年)のいずれかで法令上の要件を満たすことができます |
| 特定建設業 | ①許可業種に対応する一級国家資格等の保有 または ②一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ許可業種に関する指導監督的実務経験2年以上のいずれかで法令上の要件を満たすことができます |
配置統制構造: 専任技術者制度は、営業所段階で施工技術管理体制を確保する配置統制構造を持ちます。各営業所に技術者を常勤配置することで、請負契約の適切な締結・履行および施工技術の確保を制度的に担保しています。
重要: 専任技術者が対応できる業種は、保有する資格・実務経験の業種に限られます。複数の業種の許可を取得する場合は、業種ごとに要件を満たす必要があります(1人で複数業種の専任技術者を兼ねることができる場合もあります)。
今すぐやること
- 自分(または社員)が保有する資格を確認する(業種対応表で確認)
- 実務経験がある場合は経験年数と証明書類を確認する(工事契約書・請求書等)
- 一般建設業か特定建設業かを確認する(元請として5,000万円以上の下請発注をするかどうか)
- 専任技術者が常勤できるか確認する(他の事業所との兼任は原則として認められません)
- 申請先(都道府県または国土交通省)に事前相談する(証明書類の要件は都道府県によって異なる場合があります)
判断フロー①:専任技術者の要件を満たしているか
専任技術者の要件を満たしているか?
国家資格による場合
- 許可業種に対応する国家資格を保有
- 一般建設業:施工管理技士(2級以上)・建築士・技術士等の一定の資格
- 特定建設業:1級施工管理技士・1級建築士・技術士等(より上位の資格が必要)
実務経験による場合(一般建設業)
- 許可業種に関する実務経験10年以上
- 指定学科(土木・建築等)の高校卒業+5年以上の実務経験
- 指定学科の大学・高専卒業+3年以上の実務経験
実務経験の期間・証明方法の判断は申請先の都道府県によって異なる場合があります。事前に申請先窓口に確認することを推奨します。
判断フロー②:一般建設業か特定建設業か
一般建設業と特定建設業のどちらの許可が必要か?
一般建設業の許可でよい場合
- 元請として下請業者に発注する金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)
- 下請として受注する
特定建設業の許可が必要な場合
- 元請として1件の工事で下請業者に合計5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)発注する
特定建設業は一般建設業より要件が厳しくなります。発注金額の見込みが変わった場合は許可区分の変更が必要になる場合があります。
金額基準について: 特定建設業許可が必要となる下請発注金額の基準は、令和6年政令第366号(令和7年2月1日施行)により、従来の4,500万円(建築一式工事7,000万円)から 5,000万円(建築一式工事8,000万円) に引き上げられました。
① 専任技術者の定義と役割
→ 専任技術者は、営業所において請負契約の適切な締結・履行を確保するために配置が必要とされる技術者です。
根拠条文:建設業法 第7条第2号・建設業法 第26条
専任技術者の主な役割
- 請負契約の内容を技術的に確認・判断すること
- 施工技術の確保に関する業務
「専任」とは
専任技術者は、その営業所に常時勤務することが必要とされます。
- 他の営業所の専任技術者との兼任は、原則として認められないとされています
- 他の会社・事業所との兼任も、原則として認められないとされています(実態として常勤性が認められるかが判断のポイントとなります)
- ただし、同一の営業所内であれば、複数の業種の専任技術者を兼ねることができる場合があります
実務上の注意点: 専任技術者が工事現場の主任技術者・監理技術者を兼任することは、工事現場と営業所が同一の場合等、一定の条件のもとで認められる場合があります。令和6年12月13日施行の改正により、情報通信技術の活用等の一定要件下で、営業所技術者と現場の主任技術者・監理技術者の兼務が一部認められるようになりました(建設業法施行令第28条の専任義務合理化)。詳細は申請先または国土交通省のガイドラインに確認することを推奨します。
② 一般建設業の専任技術者要件
→ 一般建設業の専任技術者は、国家資格・学歴+実務経験・10年以上の実務経験のいずれかで要件を満たすことができます。
根拠条文:建設業法 第7条第2号
ルート①:国家資格等
許可を受けようとする業種に対応する国家資格・免許等を保有していることで要件を満たすことができます。
資格の例(業種によって異なります):
| 業種の例 | 対応する資格の例 |
|---|---|
| 土木工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)等 |
| 建築工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士等 |
| 電気工事業 | 1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士等 |
| 管工事業 | 1・2級管工事施工管理技士等 |
| 塗装工事業 | 1・2級塗装施工管理技士等 |
注意: 資格と業種の対応関係は国土交通省が告示で定めており、詳細な一覧は申請先窓口または国土交通省のウェブサイトで確認することを推奨します。
ルート②:指定学科の学歴+実務経験
許可業種に対応する指定学科を卒業し、かつ一定の実務経験を有する場合に要件を満たすことができます。
| 学歴 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
指定学科の例: 土木工学・建築学・電気工学・機械工学等(業種によって対応する学科が異なります)
ルート③:10年以上の実務経験
許可を受けようとする業種に関する実務経験が10年以上ある場合に要件を満たすことができます。学歴・資格は問いません。
実務経験の定義: 実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。単なる補助業務や事務・営業経験では足りず、建設工事の施工に関する実質的な業務経験であることが求められます。作業の補助のみ・名義上の関与にとどまる経験はカウントされないとされています。
③ 特定建設業の専任技術者要件
→ 特定建設業の専任技術者は、一般建設業より要件が厳しく、原則として1級の資格等が必要とされます。
根拠条文:建設業法 第15条第2号
ルート①:1級国家資格等
許可業種に対応する1級の国家資格・免許等を保有していることが必要とされます(2級資格では原則として特定建設業の専任技術者にはなれないとされています)。
1級資格の例:
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士(建設部門等)
ルート②:一般建設業の要件充足+指導監督的実務経験
一般建設業の専任技術者要件を満たした上で、さらに許可業種に関する指導監督的実務経験が2年以上あることが必要とされます。
指導監督的実務経験とは: 元請として一定規模(5,000万円以上)の工事について、施工を指導・監督する立場で関与した経験が必要とされます。単に工事に携わった経験ではなく、元請・金額・立場の3点が重要な判断要素となります。なお、令和7年2月1日より前の経験については、当時の基準額(4,500万円以上)で判定される場合があります。
④ 実務経験の証明方法
→ 実務経験は、工事の実績を客観的に証明できる書類で証明する必要があります。証明書類の要件は都道府県によって異なります。
根拠条文:建設業法施行規則 第3条(許可申請書の記載事項)
証明書類の例
| 書類の種類 | 内容 |
|---|---|
| 工事請負契約書 | 工事の名称・期間・金額等が確認できるもの |
| 注文書・請書 | 発注者からの注文書と自社の請書のセット |
| 請求書の写し+入金確認書類 | 請求書と対応する入金が確認できる通帳等のセット |
| 確定申告書・工事台帳 | 自営業者の場合等 |
重要: どの書類が認められるか・何年分必要かは、都道府県によって異なります。「10年分の書類を全て揃える必要がある」場合もあれば、「サンプルとして抽出した年数分でよい」場合もあります。申請前に必ず申請先窓口に確認することを推奨します。証明書類が不足していると、要件を満たさないと判断される可能性があります。
実務経験の重複
1人で複数業種の実務経験を積んでいる場合、同じ期間の経験を複数業種に重複してカウントできないとされています(業種ごとに別々の経験期間が必要とされます)。
⑤ 専任技術者と主任技術者・監理技術者の違い
→ 専任技術者・主任技術者・監理技術者は役割が異なります。同一人物が兼任できる場合と兼任できない場合があります。
根拠条文:建設業法 第26条(主任技術者・監理技術者の配置)
| 区分 | 配置場所 | 役割 |
|---|---|---|
| 専任技術者 | 営業所 | 請負契約の適切な締結・履行を確保する |
| 主任技術者 | 工事現場 | 工事の施工技術上の管理をする(全現場に配置義務) |
| 監理技術者 | 工事現場 | 主任技術者の上位。特定建設業者が元請として5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)下請発注する工事現場に配置義務 |
金額基準について: 監理技術者の配置基準は、令和6年政令第366号(令和7年2月1日施行)により、従来の4,500万円(建築一式7,000万円)から 5,000万円(建築一式8,000万円) に引き上げられました。
兼任の可否:
- 営業所と工事現場が同一の場合や近接している場合等、一定の条件のもとで専任技術者が主任技術者を兼ねることができる場合があるとされています
- 監理技術者は原則として専任(1つの工事現場のみ担当)が求められますが、令和6年12月13日施行の改正により、情報通信技術の活用等の一定要件下で、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について複数現場の兼務が可能となりました(建設業法第26条第3項・建設業法施行令第28条)
⑥ 専任技術者の変更・交代
→ 専任技術者が退職・死亡等した場合は、速やかに後任を確保し、変更届を提出する必要があります。
根拠条文:建設業法 第11条(変更届)
変更届の提出期限
専任技術者に変更が生じた場合、変更後2週間以内に変更届を提出することが必要とされます。未提出の場合は行政処分の対象となる可能性があります。
後任が確保できない場合の注意: 専任技術者の要件を継続して満たせなくなった場合、建設業許可の取消事由となる場合があります。専任技術者の退職等が見込まれる場合は、早めに後任を確保することが重要です。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第7条第2号 | 建設業法(本法) | 中核 | 一般建設業の専任技術者要件(資格・学歴+経験・10年経験) |
| 第15条第2号 | 建設業法(本法) | 中核 | 特定建設業の専任技術者要件(1級資格等・指導監督的経験) |
| 第26条 | 建設業法(本法) | 中核 | 主任技術者・監理技術者の配置義務(専任技術者との関係) |
| 第11条 | 建設業法(本法) | 周辺 | 変更届の提出義務(専任技術者変更時は2週間以内) |
| 第3条 | 建設業法施行規則 | 周辺 | 許可申請書の記載事項 |
まとめ
- 専任技術者は各営業所に常勤することが必要とされます(他の営業所・会社との兼任は原則不可)
- 一般建設業の専任技術者は①国家資格 ②学歴+実務経験 ③10年以上の実務経験のいずれかで要件を充足できます(建設業法第7条第2号)
- 特定建設業の専任技術者は1級国家資格等またはより厳しい要件が必要とされます(建設業法第15条第2号)
- 監理技術者の配置基準は令和6年政令第366号・令和7年2月1日施行により5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられました
- 令和6年12月13日施行の改正により、一定要件下で監理技術者の複数現場兼務が認められるようになりました
- 資格と業種の対応・実務経験の証明方法は都道府県によって異なる場合があります。事前確認が必須です
- 実務経験を複数業種に重複してカウントすることはできないとされています
- 専任技術者に変更が生じた場合は変更後2週間以内に変更届の提出が必要とされます
- 後任を確保できないまま要件を欠いた状態が続くと許可取消しの事由になる場合があります
専任技術者の要件該当性・実務経験の証明方法は個別の事情によって異なるため、申請先の窓口(都道府県または地方整備局等)への事前相談および行政書士等の専門家への確認をおすすめします。
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