こんな方へ
- 建設工事を請け負うために許可が必要か確認したい
- 許可取得の要件を一覧で把握したい
- 経営業務管理責任者・専任技術者の要件を確認したい
- 一般建設業と特定建設業の違いを知りたい
この記事でわかること
- 建設業許可が必要なケース
- 許可取得の5つの要件
- 一般建設業と特定建設業の違い
- 知事許可と大臣許可の違い
- 申請の流れと根拠条文
結論:建設業許可は「5要件すべて」を満たす必要がある
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を最終的にすべて満たす必要があります。申請時点で要件が不足している場合は補正対応が可能なこともありますが、許可取得には5要件の充足が前提となります。
根拠条文:建設業法 第7条(一般建設業の許可要件)
| # | 要件 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 経営業務管理責任者 | 一定の経営経験を持つ者が常勤役員等にいること |
| 2 | 専任技術者 | 国家資格または実務経験を持つ技術者が各営業所に常勤していること |
| 3 | 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること |
| 4 | 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 5 | 欠格要件非該当 | 法律に定める欠格事由に該当しないこと |
参入規制構造: 建設業許可制度は、経営(経管)・技術(専技)・資力(財産的基礎)・契約適正(誠実性)・排除事由(欠格要件)の5つの観点から事業者を事前審査する参入規制構造を持ちます。これにより、建設市場への参入適格性が制度的に確保されています。
今すぐやること
- 許可が必要な工事規模かを確認する(下記「許可が必要なケース」参照)
- 経営業務管理責任者になれる人が社内にいるか確認する
- 専任技術者になれる人が各営業所にいるか確認する
- 財産的基礎の要件を満たしているか確認する
- 欠格事由に該当しないか確認する
判断フロー①:許可が必要か
請け負う工事の種類と規模は?
建築一式工事
- 1件の請負金額が1,500万円以上
- 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 上記未満
それ以外の建設工事
- 1件の請負金額が500万円以上
- 500万円未満
複数の工事を分割して発注する場合でも、合算して判断される場合があります。
根拠条文:建設業法 第3条(建設業の許可)
判断フロー②:一般建設業か特定建設業か
発注者から直接請け負った1件の工事で、下請業者への発注合計額はいくらか?
特定建設業許可が必要
- 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
一般建設業許可で足りる
- 5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)
特定建設業は財産的基礎の要件がより厳しく規定されています。下請への発注金額は同一工事で複数業者への合計額で判断されます。
金額基準について: 特定建設業許可が必要となる下請発注金額の基準は、令和6年政令第366号(令和7年2月1日施行)により、従来の4,500万円(建築一式工事7,000万円)から 5,000万円(建築一式工事8,000万円) に引き上げられました。
根拠条文:建設業法 第3条第1項・第15条・第16条(下請契約の制限)
要件①:経営業務管理責任者
→ 建設業の経営経験を持つ人が、常勤の役員等として在籍していることが必要です。
根拠条文:建設業法 第7条第1号
経営業務管理責任者になれる人(主な要件)
| パターン | 要件 |
|---|---|
| 常勤役員が経験を持つ場合 | 建設業の経営業務に関する一定期間の経験(5年以上が目安。無許可業者・個人事業主での経験も内容・証明方法によっては認められる場合がある) |
| 役員等に補佐する者がいる場合 | 役員等に財務・労務・業務経験を持つ者が各1名以上いること |
- 「常勤」とは、原則として本社・本店に常時勤務していることを指す
- 個人事業主の場合は、本人が要件を満たす必要がある
要件②:専任技術者
→ 各営業所ごとに、資格または実務経験を持つ技術者が常勤していることが必要です。
根拠条文:建設業法 第7条第2号
専任技術者になれる人
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 国家資格者 | 業種に対応した国家資格(施工管理技士・建築士等)を保有 |
| 実務経験者(一般) | 高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験 |
| 実務経験者(特例) | 学歴不問で10年以上の実務経験 |
- 「専任」とは、その営業所に常時勤務して、専ら業務に従事することを指す
- 原則として他の営業所との兼任は不可(同一営業所内であれば、経営業務管理責任者との兼任は可能)
専任技術者の詳細な要件は 専任技術者の要件 で解説しています。
要件③:財産的基礎
→ 一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。証明方法が実務上のハードルになることが多い要件です。
根拠条文:建設業法 第7条第4号
一般建設業の場合
以下のいずれかを満たすこと:
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力(取引金融機関の預金残高証明等)。一時的な借入による残高は実質的に認められない場合があるため注意が必要
- 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業していた実績
特定建設業の場合(より厳しい)
根拠条文:建設業法 第15条第3号
以下のすべてを満たすこと:
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
要件④:誠実性
→ 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
根拠条文:建設業法 第7条第3号
具体的には、申請者・役員・政令で定める使用人が、請負契約の締結・履行において不正・不誠実な行為を行うおそれが明らかでないことが求められます。過去の建設業法違反歴・行政処分歴なども判断材料となります。
要件⑤:欠格要件非該当
→ 法律に定める欠格事由のいずれにも該当しないことが必要です。
根拠条文:建設業法 第8条(欠格要件)
主な欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業法・暴力団対策法等に違反し、罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
申請者本人だけでなく、役員・政令で定める使用人も含めて確認が必要です。
知事許可と大臣許可の違い
→ 営業所が1つの都道府県にあるか、複数の都道府県にあるかで変わります。
根拠条文:建設業法 第3条第1項
| 区分 | 要件 | 申請先 |
|---|---|---|
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所がある | 各都道府県知事 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |
許可の区分は営業所の所在地で決まり、工事を施工する場所は関係ありません。
建設業の29業種
→ 業種ごとに許可が必要です。複数業種を営む場合は、それぞれの許可が必要になります。
建設業許可は業種ごとに必要です。による改正(平成28年6月1日施行)により解体工事業が新設され、現在は29業種が定められています。
根拠条文:建設業法 第2条・別表第一
土木系(10業種) 土木工事業 / 舗装工事業 / しゅんせつ工事業 / 水道施設工事業 / 解体工事業 / 造園工事業 / 鋼構造物工事業 / 鉄筋工事業 / さく井工事業 / 清掃施設工事業
建築系(14業種) 建築工事業 / 大工工事業 / 左官工事業 / とび・土工工事業 / 石工事業 / 屋根工事業 / タイル・れんが・ブロック工事業 / 板金工事業 / ガラス工事業 / 塗装工事業 / 防水工事業 / 内装仕上工事業 / 熱絶縁工事業 / 建具工事業
設備系(5業種) 電気工事業 / 管工事業 / 電気通信工事業 / 消防施設工事業 / 機械器具設置工事業
申請の流れ
→ 申請から許可取得まで、通常1〜3ヶ月かかります。
- 業種・許可区分の確認(一般 / 特定、知事 / 大臣)
- 要件の確認と書類準備
- 申請書類の作成
- 申請窓口への提出(各都道府県の土木事務所等)
- 審査(標準処理期間:30〜90日程度)
- 許可通知書の受領
許可の有効期間は5年間で、期間満了の30日前までに更新申請が必要です。
このテーマで使う条文一覧
このテーマは以下の条文で構成されています。
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第3条 | 建設業法(本法) | 中核 | 建設業許可の必要性・区分(一般/特定・知事/大臣) |
| 第7条 | 建設業法(本法) | 中核 | 一般建設業の許可要件(5要件) |
| 第8条 | 建設業法(本法) | 中核 | 欠格要件 |
| 第15条 | 建設業法(本法) | 周辺 | 特定建設業の許可要件 |
| 第16条 | 建設業法(本法) | 周辺 | 下請契約の制限(5,000万円・建築一式8,000万円の基準) |
| 第17条 | 建設業法(本法) | 周辺 | 一般建設業規定の準用 |
| 第2条 | 建設業法(本法) | 周辺 | 建設業の29業種の定義(別表第一) |
まとめ
- 建設業許可は500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請け負うために必要
- 要件は5つ(経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件非該当)
- 許可取得には5要件の充足が前提(申請後の補正対応が可能なケースもある)
- 下請発注が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要(令和6年政令第366号・令和7年2月1日施行で 4,500万円→5,000万円・7,000万円→8,000万円に引き上げ)
- 営業所が1都道府県のみなら知事許可、複数なら大臣許可
- 許可は業種ごとに必要(29業種・解体工事業は平成28年6月1日施行で新設)
- 有効期間は5年(更新必要)
要件の充足状況の確認や申請書類の作成に迷う場合は、個別事情により判断が変わるため、行政書士等の専門家への相談をおすすめします。