こんな方へ
- 建設業許可を取得すべきかどうか検討している
- 自社の工事が許可不要か確認したい
- 許可ありの業者と取引する際のメリットを知りたい
- 許可なしで建設業を営む場合のリスクを確認したい
- 軽微な工事の判断基準を整理したい
この記事でわかること
- 許可が必要な工事と不要な工事の境界線(軽微な工事の定義)
- 許可ありと許可なしの業者の違い(信頼性・受注可能範囲等)
- 許可不要でも遵守が必要な法令
- 無許可営業の罰則とリスク
- 許可取得を検討すべきタイミング
結論:500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合は許可が必要
根拠条文:建設業法 第3条第1項ただし書(軽微な建設工事)・建設業法施行令 第1条の2
| 項目 | 許可あり業者 | 許可なし業者 |
|---|---|---|
| 請け負える工事の規模 | 制限なし(許可業種の範囲内) | 軽微な工事のみ(500万円未満等) |
| 1件の工事の上限 | 制限なし | 500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満・延べ面積150㎡未満の木造住宅) |
| 業種ごとの専門性 | 許可業種ごとに技術基準・財産基準を満たす | 全業種共通で軽微な工事のみ |
| 信頼性・受注機会 | 公共工事の入札参加・大型民間工事の受注が可能 | 大型工事の元請にはなれない |
| 一定の届出・報告義務 | 決算変更届・変更届等が必要 | 一部の規制を除き比較的少ない |
最重要: 軽微な工事を超える工事を許可なく請け負うと、無許可営業として刑事罰の対象となる可能性があります。受注前に工事規模の確認が必須です。
今すぐやること
- 自社が請け負う工事の請負金額(税込)を確認する
- 建築一式工事か、それ以外の工事かを確認する
- 木造住宅の場合は延べ面積を確認する
- 継続的に500万円以上の工事を見込む場合は許可取得を検討する
- 軽微な工事の基準を超える受注の打診があった場合は、契約前に許可状況を確認する
判断フロー:許可が必要か不要か
請け負う工事に許可は必要か?
建築一式工事の場合
- 1件の請負金額が1,500万円以上
- 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 上記いずれにも該当しない
建築一式工事以外の場合
- 1件の請負金額が500万円以上
- 500万円未満
「軽微な工事」の判断は個別の工事の実態に基づきます。判断が難しいケースは申請先窓口または専門家への確認を推奨します。
① 許可が不要な「軽微な工事」とは
→ 建設業法施行令第1条の2で定められた金額未満の工事は、建設業許可がなくても請け負うことができます。
根拠条文:建設業法 第3条第1項ただし書・建設業法施行令 第1条の2
軽微な工事の3つの基準
建設業許可が不要となる「軽微な工事」は、以下のいずれかに該当する工事をいいます。
| # | 軽微な工事の基準 |
|---|---|
| 1 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事以外の場合) |
| 2 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(建築一式工事の場合) |
| 3 | 建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事 |
金額の数え方:
- 請負代金は税込みで判断(消費税含む)
- 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格・運送賃を請負代金に加算する
- 同一業者が工事を2以上に分割して請け負うときは合計額で判断する
② 許可が必要となる主な工事の種類
→ 軽微な工事を超える規模の工事を請け負う場合、業種に対応した許可が必要となります。
業種ごとの許可
建設業法の29業種(建設業法第2条・別表第一)について、それぞれ許可を取得する必要があります。複数業種を営む場合は、業種ごとに許可が必要です。
主な業種の例:
- 土木工事業(道路・橋梁・上下水道等)
- 建築工事業(住宅・商業施設等の総合的な建築)
- 大工工事業・左官工事業・塗装工事業等の専門工事
軽微な工事の基準を超えるケースの例
| 工事の種類 | 軽微な工事の基準を超える例 |
|---|---|
| 住宅リフォーム | 1件のリフォーム工事で500万円以上 |
| 新築住宅 | 木造でも延べ面積150㎡以上または1,500万円以上 |
| 専門工事(電気・管・塗装等) | 1件の工事で500万円以上 |
| 公共工事 | 多くの公共工事は500万円以上で許可が必要 |
③ 許可ありの業者と許可なしの業者の違い
→ 許可の有無は、請け負える工事の規模だけでなく、信頼性・受注機会等にも影響します。
| 項目 | 許可あり業者 | 許可なし業者 |
|---|---|---|
| 請け負える工事 | 許可業種の範囲内で制限なし | 軽微な工事のみ |
| 公共工事の入札参加 | 経営事項審査の受審で可能 | 不可 |
| 大型民間工事の受注 | 可能 | 不可 |
| 元請業者からの信頼 | 高い(許可票で確認可能) | 制限される場合がある |
| 看板・標識 | 建設業許可票の掲示が必要 | 不要 |
| 経管・専技の常勤 | 必要(要件として) | 法令上の要件はない |
| 財産的基礎 | 必要(一般:500万円以上等) | 法令上の要件はない |
| 帳簿の備付け | 必要 | 法令上の要件はない |
信頼性の観点: 建設業許可は、業者の財務・技術・信頼性が一定基準を満たしていることの「公的証明」として機能します。元請業者・取引先・施主からの信頼を獲得する効果があります。
④ 許可なしでも遵守すべき法令
→ 建設業許可がなくても、軽微な工事を行う業者は他の法令・契約上の義務を遵守する必要があります。
許可なしでも遵守すべき主な法令
| 法令 | 主な遵守事項 |
|---|---|
| 建設業法(一部規定) | 軽微な工事の基準・建設リサイクル法との連携・標識の掲示等 |
| 建設リサイクル法 | 一定規模以上の解体・新築・増改築工事の場合の事前届出・分別解体等 |
| 労働安全衛生法 | 工事現場の安全管理・労働者保護 |
| 建築基準法 | 建築物の構造・防火・敷地等の基準 |
| 民法・契約関連法 | 請負契約の履行・瑕疵担保責任等 |
特定の許可・登録: 建設業許可がない場合でも、解体工事業については「建設リサイクル法」に基づく解体工事業者登録が必要となる場合があります(軽微な解体工事を行う場合)。
⑤ 無許可営業のリスク
→ 許可なしで軽微な工事の基準を超える工事を請け負うことは「無許可営業」として、刑事罰・行政指導・社会的信頼の損失等のリスクを伴います。
根拠条文:建設業法 第47条(無許可営業の罰則)
無許可営業の主なリスク
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(または併科) |
| 行政指導 | 国土交通大臣・都道府県知事による指示・勧告 |
| 取引先との関係 | 元請業者からの取引停止・契約解除 |
| 損害賠償 | 工事の品質問題が発生した場合の損害賠償責任 |
| 社会的信頼の損失 | 業界・地域社会における信頼の低下 |
許可を受けずに建設業を営んだ場合、営業停止等の行政対応が問題となる場合があるほか、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金またはこれらの併科が定められています。
罰則について: 刑法等の一部を改正する法律の施行(令和7年6月1日)により、従来の「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に統一されました。建設業法第47条の罰則も同日付で「拘禁刑」表記に改正されています。
無許可営業を避けるための対策
- 受注前に工事規模を必ず確認する
- 工事の途中で金額が増加する可能性があるかを契約時に確認する
- 軽微な工事の基準を超える可能性がある場合は、受注前に許可取得を検討する
- 不明点は申請先窓口または専門家に相談する
⑥ 許可取得を検討すべきタイミング
→ 以下のような場合には、許可取得を積極的に検討することを推奨します。
| 状況 | 検討の理由 |
|---|---|
| 継続的に500万円以上の工事を見込む場合 | 個別の工事ごとの判断が複雑になり、リスクを回避できる |
| 大型工事の受注機会が増えてきた場合 | 軽微な工事の基準を超える可能性が高くなる |
| 公共工事への入札参加を希望する場合 | 経営事項審査の受審に許可が必要 |
| 元請業者から許可取得を求められた場合 | 取引継続の条件として許可が求められる場合がある |
| 法人成りを検討している場合 | 法人として新たに許可を取得することで、事業規模の拡大に対応 |
許可取得の準備期間: 申請から許可取得まで30〜90日程度かかります。書類収集にも時間がかかるため、早めの準備を推奨します。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第3条第1項ただし書 | 建設業法(本法) | 中核 | 軽微な工事の定義(許可不要の範囲) |
| 第47条 | 建設業法(本法) | 中核 | 無許可営業の罰則(3年以下の拘禁刑等) |
| 第1条の2 | 建設業法施行令 | 中核 | 軽微な建設工事の金額基準(500万円・1,500万円・木造住宅150㎡) |
| 第40条 | 建設業法(本法) | 周辺 | 標識(建設業許可票)の掲示義務 |
まとめ
「建設業許可あり」と「許可なし」の区分は、建設業許可制度の適用境界を画定する制度です。建設業法第3条第1項ただし書および同法施行令第1条の2は、軽微な工事のみを請け負う場合を許可制度の適用対象外とすることで、参入規制の発動範囲を限定しています。500万円・1,500万円・150㎡という基準は、いずれもこの適用境界を金額・面積で定める指標として機能します。
- 1件の工事の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満) の場合、建設業許可は不要とされています(建設業法施行令第1条の2)
- 建築一式工事のうち、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は許可が不要とされています
- 許可ありの業者は公共工事の入札参加・大型民間工事の受注が可能となり、信頼性が高まります
- 許可なしの業者でも建設リサイクル法・労働安全衛生法・建築基準法等の遵守は必要とされます
- 許可が必要な工事を無許可で行うと3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる可能性があります(令和7年6月1日施行の刑法等改正により「懲役」から「拘禁刑」に統一)
- 工事の分割発注・追加工事・材料提供等によって金額判定が変わる場合があります
- 継続的に500万円以上の工事を見込む場合は許可取得を検討することを推奨します
- 受注前に工事規模を確認し、不明点は申請先または専門家に確認することが重要です
軽微な工事の判断・許可取得の必要性は個別の事情によって異なるため、申請先窓口への事前相談および行政書士等の専門家への確認をおすすめします。
関連ガイド
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