社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令
この法令の概要
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
第二条
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
第三条
前条の経理の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第四条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第五条
支払基金は、法第二十七条前段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関し、予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
支払基金は、法第二十七条後段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関し、予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第六条
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条
支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
支払基金は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の繰越計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条
法第二十七条に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
法第二十七条に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務に関する資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
支払基金は、法第二十七条後段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十条
支払基金は、毎月、収入及び支出についてはその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第十一条
法第二十八条第二項の支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条
法第二十八条第二項の支払基金電子診療録等情報管理業務に関する決算報告書は、収入支出決算書とする。
前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
第十三条
前条第一項の収入支出決算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条
法第二十八条第三項の支払基金電子診療録等情報管理業務に関する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十五条
法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める期間(支払基金電子診療録等情報管理業務に関する財務諸表及び附属明細書並びに事業報告書、決算報告書及び監事の意見書に係るものに限る。)は、五年間とする。
第十六条
支払基金は、支払基金電子診療録等情報管理業務の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。