在外単身赴任手当の支給に関する規則
第一条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第七項各号の規定により在外単身赴任手当を支給される職員は、住居の移転を伴う直近の本邦に所在する官署から在外公館への異動、在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用に際して同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が転居しない職員又は外務大臣がこれに準ずる職員であると認める職員に限られるものとする。
この場合において、配偶者が転居しない職員に準ずる職員の認定にあたっては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第三条第一項において「一般職給与法」という。)第十二条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員の例による。
第二条
法第六条第七項第一号及び第二号に規定するその他の外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
第三条
法第六条第七項第三号に規定する外務省令で定める在外職員は、次に掲げるものとする。
前項第二号の規定により人事院規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項の例による場合において、同項中「第二条に規定するやむを得ない事情」とあるのは、「外務省令で定めるやむを得ない事情」と、「第三条に規定する基準」とあるのは、「外務省令で定める基準」と、同項第四号及び第六号中「人事院の定める特別の事情」とあるのは、「人事院の定める特別の事情又は在外職員の在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を引き続き伴うことが危険であると外務大臣が認める事情若しくは配偶者同行休業をした配偶者が職務に復帰するため、旧勤務地住宅に転居すること」と読み替える。
前二項に定めるほか、在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を引き続き伴うことが危険であると認められる在外職員について、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項の例による場合においては、同項第四号及び第六号中「別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)」とあるのは、「「別居することとなった職員」と読み替える。
第四条
法第六条第七項の外務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第五条
在外職員の配偶者が在外単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該在外職員には在外単身赴任手当は支給しない。
第六条
新たに法第六条第七項各号の在外職員たる要件を具備するに至った在外職員は、配偶者等との別居の状況その他当該要件を具備していることを確認するために必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
在外単身赴任手当を受けている在外職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
在外単身赴任手当の支給の開始については、第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第七条
法第二十七条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。